更新日: 2023.11.16 貯金
「年収500万円で20年働く」と「年収1000万円で10年働く」ではどっちが多く貯金できる?
では、年収500万円で20年勤務した方と、年収1000万円で10年勤務した方では、どちらが多く貯金できるのでしょうか。どちらも年収総額は同じですが、手取りが異なるため、可能な貯蓄額も異なります。
そこで今回は、年収500万円で20年勤務した場合と、年収1000万円で10年勤務した場合の平均貯蓄額を解説します。それぞれの手取り金額の目安もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
年収500万円と年収1000万円の手取りは?
貯蓄は、税金などを差し引いた手取り額から行うことになります。まずは年収500万円と、年収1000万円の手取り額を比較してみましょう。なお算出するにあたって、以下を参考とします。
・東京都在住
・40歳以上
・単身世帯
・賞与なし
・控除は給与所得控除と社会保険料控除のみ
年収500万円の手取り
年収500万円の場合、給与所得(年収500万円の給与所得控除額を差し引いた金額)は356万円です。表1では、356万円の給与所得をもとに年収500万円から差し引かれる保険料や税金をまとめました。
【表1】
項目 | 金額 |
---|---|
社会保険料 | 77万952円 |
所得税 | 18万1400円 |
住民税 | 28万3900円 |
収入から引かれる額の合計 | 123万6252円 |
手取り | 376万3748円 |
(筆者作成)
社会保険料は、労働保険料が年額3万円、健康保険料と介護保険料は合わせて年額29万772円、厚生年金保険料が年額45万180円となります。これら社会保険料の合計額は77万952円になります。
課税所得金額が278万9000円となるため、所得税は18万1400円、住民税が28万3900円です。年収から社会保険料、所得税、住民税をすべて引くと、手取りは約376万3748円になります。
年収1000万円の手取り
一方、年収1000万円の給与所得(年収1000万円の給与所得控除額を差し引いた金額)は805万円です。表2では、年収1000万円から引かれる保険料や税金をまとめました。
【表2】
項目 | 金額 |
---|---|
社会保険料 | 136万2336円 |
所得税 | 90万9900円 |
住民税 | 67万3700円 |
収入から引かれる額の合計 | 294万5936円 |
手取り | 705万4064円 |
(筆者作成)
社会保険料は、労働保険料が6万円、健康保険料と介護保険料の合計が58万8636円、厚生年金保険料が71万3700円です。社会保険料の合計額が136万2336円なので、課税所得金額は668万7000円です。
課税所得金額を基もとに算出すると、所得税は90万9900円、住民税が67万3700円となります。年収から社会保険料、所得税、住民税を引くと、手取りは約705万4064円です。
年収500万円で20年勤務した場合と、年収1000万円で10年勤務した場合の平均貯蓄額は?
金融広報中央委員会の家計の金融行動に関する世論調査(単身世帯調査・令和4年)によると、年収500~750万円未満のなかで、手取り収入からの貯蓄の割り合いとして、最も多い回答は、「35%以上」でした。
年収1000~1200万円未満の場合も、貯蓄割り合いは、手取りから「35%以上」を行っている、との回答が最も多い結果でした。
もし、年収500万円の方が20年勤務し、毎年、手取りから35%を貯蓄に回した場合、総額で2634万6236円になります。一方、年収1000万円の方が10年勤務し、毎年、手取りから35%を貯蓄に回すと、総額2468万9224円です。
二者のそれぞれの手取りから同じ割り合いで貯蓄すると、年収500万円の場合のほうが、165万7012円分、多くなる計算になります。
年収500万円で20年勤務したほうが貯蓄総額は多い
年収1000万円で10年勤務した方よりも、年収500万円で20年勤務した方のほうが約165万円ほど多くできる結果となりました。
ゆとりをもって貯蓄したい場合は、年収にかかわらず定期的な貯金を続けることが大切です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1410 給与所得控除
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2260 所得税の税率
厚生労働省 令和5年度 雇用保険料率のご案内
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
総務省 地方税制度 個人住民税
金融広報中央委員会 知るぽると 家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和4年)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー