更新日: 2023.11.08 働き方

給与が足りないので、副業を始めるつもりです。副業先での労働時間は全て「残業代割り増し」になるって本当ですか?

給与が足りないので、副業を始めるつもりです。副業先での労働時間は全て「残業代割り増し」になるって本当ですか?
職場での給与が十分ではない場合、何らかの副業を始める人も少なくありません。毎日定時で退社できる会社なら、退社後に他で短時間のアルバイトをすることも可能です。法定労働時間を超えて働くときは残業代として時給が割増になりますが、それは副業先で反映されるものなのでしょうか。
 
今回は、定時で退社してからアルバイトする場合の「残業代割増」について解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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割増賃金が発生する条件

残業代として割増賃金が発生する条件は「1日8時間・週40時間」を超えて働く場合です。この場合、通常の時給に25%加算された額をもらうことができます。
 
時間外労働時間が1カ月60時間を超えた場合は、時給に50%が加算されます。1日のうちで割増賃金が適用されるのは、法定労働時間である8時間を超えたときです。例えば、勤務時間が9〜17時までで休憩時間が1時間ある会社なら、実働時間は7時間になります。
 
この場合、定時を過ぎてから1時間残業しても、労働時間は8時間なので一般的には割増賃金は発生しません。実働7時間の会社の場合、残業代が発生するのは定時を過ぎてから1時間より長く残業したときです。
 

2つの職場で働く場合は1日の合計時間で考えられる

「1日8時間・週40時間」を超えて働いたときの割増賃金の条件は、1日の合計労働時間で考えることになっています。本業である会社で定時まで働き、退社してから他でアルバイトをする場合は2カ所の労働時間の合計が対象です。この場合、2社目にあたる副業先が割増賃金を負担します。
 
副業先は、本業があることを知ったうえで雇用することを判断したと考えるのが一般的です。そのため、割増賃金を負担することになります。
 
例えば、会社で7時間働いて他で2時間アルバイトしたときの労働時間は合計9時間です。このうち1時間は割増賃金の対象になるため、副業先が25%加算しなければなりません。
 
時給1200円で働いたとすると、1日のアルバイト代は「1200円+1500円(25%加算)」で2700円です。今回の質問のように副業先のすべてが割増賃金になるわけではありませんが、法定労働時間を超えた部分は負担してもらえます。
 

十分な給与をもらえる会社に転職するという選択も

今回のケースでは、本業の労働時間や定時については指定されていません。本業ですでに8時間労働しているなら、副業先で働いた分はすべてが割増賃金の対象です。
 
ただ、本業の退社時間が遅かったり副業先でのアルバイト時間が長かったりすると、その分帰宅時間が遅くなります。毎日ダブルワークを続けるとしたら、健康に影響を及ぼす恐れも出てくるでしょう。
 
体力的に無理なときは、1社で十分な給与をもらえる職場に転職するのも良い選択です。働きながら転職先を探すこともできます。副業を始めるのも一つの手段ですが、勤務先の労働条件に問題がないか改めて考えてみることも大切です。
 

割増賃金は副業先で負担してもらうことが可能

割増賃金は、1日の労働時間が8時間を超えた部分に加算されます。ダブルワークの場合、2社目にあたる副業先で割増賃金を負担してもらうことが可能です。しかし、そのことを知らない経営者だった場合、後でトラブルになることもあります。実際に働いてからトラブルにならないよう、割増賃金について事前に確認しておくといいでしょう。
 

出典

厚生労働省 しっかりマスター労働基準法ー割増賃金編ー

ギガバイト アルバイトやパートの法定労働時間!ルールや注意点を徹底解説

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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