更新日: 2023.10.22 働き方

先日、会議中に「居眠り」をしてしまい注意を受けました。ボーナスに響くでしょうか? 一度だけなら問題ありませんか?

先日、会議中に「居眠り」をしてしまい注意を受けました。ボーナスに響くでしょうか? 一度だけなら問題ありませんか?
会議中に強い眠気が襲ってきて、駄目だと思ってはいても居眠りをしてしまった経験があるという人もいるのではないでしょうか。仕事中に居眠りをすると、ボーナスや給料が減給になるなど処分を受けることがあるのかどうかは気になるところです。
 
ここでは、仕事中の居眠りはボーナスや給料に響くのか、仕事中に眠気が襲ってきたときの眠気覚ましの対策法なども含めて紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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仕事中の居眠りは減給の対象になる?

労働者と使用者が労働契約を締結すると、労働者は職務専念義務を負います。職務専念義務とは、労働者が就業時間中、使用者の指揮命令下で職務に専念する義務のことをいいます。職務専念義務は、国家公務員の場合は国家公務員法第101条に、地方公務員の場合は地方公務員法第35条に規定されています。
 
民間企業に勤めている場合、職務専念義務に関して法律の明文があるわけではありません。ただし、労働契約を締結していることにより、職務専念義務を負っていると考えられています。
 
労働契約においては、労働者は職務専念義務を負い、使用者は賃金を支払うことが義務です。つまり、労働の対価に対して賃金が支払われます。仕事中に居眠りをしている場合、その時間は職務専念義務に違反している状態です。勤務先から職務専念義務違反として処分される可能性があります。
 
ただ、居眠りをしたら給料やボーナスを減額するという処分をするには、就業規則にその旨を規定しておくことが必要です。労働基準法第91条には、労働者に減給処分をする場合についての規定があります。
 
1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えることや、総額が1賃金支払い期の賃金総額の10分の1を超えることはできません。また、企業が社員に対して居眠りを理由に減給する場合は、社員が居眠りをしていたことを証明する必要があります。
 
一般的には、仕事中に一度居眠りをしてしまったというくらいで即減給になることはないでしょう。毎日のように居眠りをしていたり、居眠りの回数が一度だとしても長時間だったりした場合は減給になる可能性があります。
 

仕事中の居眠りを防ぐコツ

仕事中に眠気を感じたときは、コーヒーや紅茶、チョコレートなどカフェインを含む飲み物や食べ物を摂ると眠気覚ましになります。ただし、カフェインの摂りすぎは体調不良につながることがあるので、量を加減しましょう。
 
また、昼休みに短時間でも仮眠を取るとリフレッシュできて、午後の仕事もすっきりとした頭で臨むことができます。会議室などの閉め切った空間では二酸化炭素の濃度が高くなり、眠気を誘引する原因になることが少なくありません。定期的に換気をして空気を入れ替えることも、眠気覚ましに効果的です。
 

あまりにも眠気が強すぎる場合は病気が隠れている可能性も

夜更かしをしたわけではないのに日常生活に支障をきたすほど強い睡魔が日中に襲ってきたり、居眠りをしてしまったりする生活が続いている場合、病気が隠れている可能性があります。
 
睡眠障害の一種で過眠症と呼ばれるものです。ナルコレプシー、睡眠時無呼吸症候群、突発性過眠症、反復性過眠症などには過眠の症状が見られます。昼間に強烈な睡魔に襲われる生活が1ヶ月以上続いている場合、一度医師の診察を受けてみることがおすすめです。
 

仕事中に眠くならないよう自分でできる対策を取ろう

仕事中に居眠りをしてしまっても、一度くらいでは減給処分にはなりません。しかし、恒常的に居眠りをしていたり、業務に支障をきたすほど長時間にわたって居眠りをしたりした場合は、減給などの処分を受ける可能性があります。
 
昼間に眠気を感じないように規則正しい生活をして夜更かしを避けることはもちろんですが、職場で眠気を感じたときは自分なりに眠気対策を行いましょう。毎日のように眠気に襲われる生活が続く場合は病気が原因の可能性があるため受診を検討しましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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