更新日: 2023.10.20 働き方

自主的に残って仕事をするのは「残業にならない」と言われました。仕事を終わらせられない私が悪いのですか? 違法ではないのでしょうか?

自主的に残って仕事をするのは「残業にならない」と言われました。仕事を終わらせられない私が悪いのですか? 違法ではないのでしょうか?
それぞれの職場で就業時間の定時が決められているのが一般的であり、定時以外に働いている場合は残業代が支払われます。しかし、会社や所属部署によっては自主的な残業といわれて、サービス残業扱いで残業代を支払わないケースもあるのではないでしょうか?。
 
本記事では、このように残業代を支払わない場合は違法になるかについて解説するので、気になる方は参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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仕事に関する残業なら残業代の支払い対象になる

定時に仕事が終わらなくて残業する場合、仕事に関する残業なら自主的な残業としては取り扱われません。そのため、会社や上司から自主的に定時後に仕事するのは残業にならないといわれても、法律面から考えると残業に該当します。残業代が支払われていないなら労働基準監督署や対応部署に相談して、労働者は未払い分の残業代については請求する権利を持っていることは把握しておきましょう。
 
労働基準法では法定労働時間(1日8時間・週40時間)が定められており、法定労働時間を過ぎて働いた場合、会社は残業代の支払いが義務付けられています。会社は残業代を支払わないと法律違反です。ブラック企業では定時中に仕事が終わらないのは個人の努力不足だといわれて、サービス残業を強要されてしまうケースも少なくありません。
 
自身の能力不足を責められると罪悪感を覚えるかもしれませんが、一人ひとりが定時中に終わらせられるように仕事量をコントロールするのも上司の仕事です。個人の努力不足を指摘されたとしても残業代を請求する権利はあるため、しかるべき期間に相談しましょう。
 

残業代はどれくらい加算される

法定労働時間を超えると割増率が25%に設定されているため、普段からの時給が1000円なら1000円×125%=1250円が1時間当たりの残業代になります。さらに1ヶ月間での時間外労働時間が60時間を超えた場合、割増率は50%になるので1000円×150%=1500円です。自主的な残業だといわれて残業代をもらうのを諦めてしまえば、1年間を通して考えると数十万円の給料を損してしまうかもしれません。
 
また、残業時間が長くなって22時から5時までの間に働いていると深夜手当が25%加算されるため、ブラック企業で残業代がもらえないと諦めていると想像以上に損をしている可能性が高いです。
 

残業時間と認められないケースもある

定時を過ぎて会社で働いても残業時間と認められないケースも挙げられ、そのような場合は会社に残業代を請求しても支払われません。あくまでも残業代が支払われる対象となっているのは会社からの指示で業務をしている時間なので、指示をされていない時間では残業時間にならない可能性が高いです。
 
例えば、定時が8時の会社で7時に出勤して朝食をのんびり食べて新聞を読んでいたり、定時の後に仕事をせずに同僚と談笑したりしている時間は働いていないと判断されます。
 
会社内に居たとしても指示をされていない自由な時間は残業時間ではなく、あくまでも自主的に行動しているといえるでしょう。他にも個人事業主として業務委託契約を受けていたり、管理職や役員として働いていたりすると法定労働時間を超えたとしても残業代の対象外です。
 

まとめ

自主的に定時後に仕事するのは残業にならないといわれても、明らかに会社からの指示で残業していると判断できるなら残業代は支払わなければいけません。
 
残業代を請求するのは労働者の権利であり、サービス残業を強要されているなら労働基準監督署や担当部署に相談することが大切です。
 

出典

厚生労働省 しっかりマスター労働基準法 割増賃金編
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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