更新日: 2023.10.16 働き方

職場の昼休みに「電話番」を任されています。この場合、新たに「休み時間」をもらえないのでしょうか? 休憩にならず悩んでいます

職場の昼休みに「電話番」を任されています。この場合、新たに「休み時間」をもらえないのでしょうか? 休憩にならず悩んでいます
昼休みは本来、自由に過ごすことができ心身を休ませる時間です。しかし、電話番を任される場合もあると思います。このような場合は厳密に休憩といえないため、新たに休み時間をもらうことはできるのでしょうか?
 
そこで本記事では、昼休みに電話番を任された場合は休み時間を別にもらうことができるのかについて解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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そもそも休憩時間とはどのようなもの?

休憩時間とは「労働者の権利として、労働者が労働から切り離された状態が保障されている時間」です。そのため、会社内で休憩時間とされているものでも、待機を強制されているような「待機時間」は休憩時間には含まれません。
 
休憩時間が与えられる基準は労働基準法で定められています。労働時間が6時間から8時間以内の場合は最低でも45分の休憩時間が、労働時間が8時間を超える場合は最低でも1時間の休憩時間が与えられます。
 

昼休みに電話番をすることは業務になる

昼休みであるにもかかわらず電話番を任された場合は、いわゆる待機時間に該当します。電話対応をする必要がある電話番をしている時間は、自由な時間ではなく、待機を強制されている時間となります。そのため、この場合の昼休みは労働から切り離されている状態とはいえず、休憩時間とはみなされません。
 
このため、使用者は労働者に対して、労働時間に応じて45分、もしくは1時間の休憩時間を昼休みとは別に与えなければいけないことになり、本事例では労働者は新たに休憩時間をもらうことが可能です。
 

待機時間とならない場合には注意

昼休みに電話番を任される場合は待機時間に該当するため、休憩時間を別に与えなくてはいけません。しかし、待機を命じられた場合でも待機時間に該当しないものもあるので注意してください。
 
例えば、休日であるにもかかわらず急な出勤があるかもしれないため、自宅待機を命じられた場合です。この場合も自由が制限されているので待機時間に該当しているように思えます。待機時間に該当し労働であると認められれば休日出勤とみなされるため、休日手当の対象です。
 
しかし、自宅内であれば自由に行動でき、労働からは切り離されている状態といえます。このことから、待機時間や労働時間とはみなされません。もっとも、このような場合でも労働者の休日を制限しているので、何らかの手当が必要になると考えられます。
 

休憩時間はどのような時間なのかを理解しておこう

本記事では、昼休みに電話番を任された場合に休み時間を別にもらうことができるのかについて解説してきました。
 
電話番を任されることは労働と切り離されていないので、待機時間に該当します。そのため、昼休みとは別に休憩時間をもらうことが可能です。休憩時間をもらえない場合は労働基準法違反となります。
 
しかし、同じように待機を命じられた場合でも待機時間に該当しないこともあるので注意してください。そのためには休憩時間がどのような時間であるかを知っておく必要があります。昼休みに電話番を任されることが常態化しているような場合は、休憩時間を理解し、労働環境を改善していきましょう。
 

出典

厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係
厚生労働省東京労働局 Q1.休憩時間中電話番をさせることはできますか?
厚生労働省長野労働局 労働時間に関する相談
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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