更新日: 2023.10.02 働き方

会社の四半期ごとの打ち上げ会費「8000円」が地味に痛い!飲み会の強制参加はありなの?

会社の四半期ごとの打ち上げ会費「8000円」が地味に痛い!飲み会の強制参加はありなの?
会社によっては、新年会や親睦会、四半期ごとの飲み会などををこまめに開催する場合があります。しかし、なかには参加を強要されたり費用が高額だったりと、会社での付き合いを負担と感じている人もいらっしゃるかもしれません。
 
職場が開催する飲み会や親睦会は、状況によっては労働時間として扱われ、給与(残業代)が発生することがあります。そこで今回は、忘年会や新年会の平均参加費や、どのような場合に飲み会や親睦会などで給与が発生するのか解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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忘・新年会の平均参加費

株式会社リクルートの調査によると、2021年12月~2022年1月の忘年会・新年会の平均参加費は4607円とのこと。会社が指定するお店によっても会費に差は出ますが、平均では大体4000~5000円のことが多いようです。
 
そのため、今回の8000円のケースでは、平均値よりも高めに設定されているといえるでしょう。
 

労働時間として扱われる飲み会は残業代が発生する

会社では社員の親睦を深める目的から、新年会や送別会などが開催される場合があります。また会社によっては参加を強要されることがあるかもしれません。
 
就業時間外での開催で会社の指揮命令下におかれた飲み会は、労働時間として扱われることがあります。すなわち、その時間には残業代(割増賃金)が発生します。
 
残業代発生の有無をまとめると、以下のとおりです。
 

●就業時間内での飲み会(強制参加):賃金が支給される
●就業時間外での飲み会(強制参加):残業代が支給される
●就業時間外での飲み会(任意参加):参加しても残業代は支給されない

 
労働時間として扱い残業代の発生が認められるには、会社が36(サブロク)協定を締結しており、残業時間が労働基準法で定められる残業可能時間内であることが条件です。
  

そもそも飲み会の強制参加は違法ではないの?

会社で開催される飲み会や新年会などは、状況によっては参加を強要しても違法にはあたりません。違法とならないケースは、以下が考えられます。
 

●飲み会を業務の一環として規定している
●業務時間内で開催している
●残業代が正しく支払われている

 
上記の場合は、飲み会も労働時間として認められるため、法律上の問題はないとされています。
 
しかし、業務時間外にもかかわらず残業代が発生しない飲み会では、参加の強要はできません。この場合は、たとえ会社が飲み会費を全額負担していたとしても同様です。すなわち、業務時間外に開催される飲み会で残業代が支払われないのであれば、参加を断る権利があるということです。
 

業務時間外の飲み会は残業代が発生することもある

業務時間外での飲み会は、会社によっては労働時間として扱われ、残業代が支払われることがあります。その場合は、業務の一環として開催されるため参加が強要されることも少なくありません。
 
反対に、業務時間外の開催にもかかわらず残業代が発生しない場合は、参加を断ることが可能です。状況に応じて参加を検討しましょう。
 

出典

株式会社リクルート 今年度の忘年会・新年会(2022年12月~2023年1月)の動向を調査

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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