更新日: 2023.09.09 貯金
預金額が「1000万円」を超えると、いざという時にお金が保護されない!? 預金を守るための方法もあわせて解説
本記事では、1つの銀行で預金額が1000万円を超えるとどうなるかのほか、資産を守るための対策について解説するので、気になる方は参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
預金額が1000万円を超えると保証されない可能性がある
金融機関が破綻した場合に備え、預金者の保護を図ることを目的とした「預金保険制度」が設けられています。これは定期預金や利息のつく普通預金などについて、預金者1人当たり、1金融機関で1000万円までが保護される制度です。1000万円を超える分については破綻した金融機関の資産状況により、全額戻ってくることもあれば、全く返ってこない可能性もあります。
安全面を考えると、預金時は保証のある1人当たり1000万円までに抑え、1000万円を超える資産については複数の金融機関に分けるなどの対策が必要です。また1人当たりの保証額が1000万円であるため、贈与税の対象にならない範囲で子どもや親などに贈与する方法もあります。
自分の預金を守るためにどうすればいいか
万が一金融機関が破綻したときを想定して、自分の預金を守るための方法についてきちんと理解しておくことが重要です。
基本的な方法としては複数の金融機関に預金して各口座の残高を1000万円以下にする方法が挙げられますが、法人や個人事業主では決済の関係で1000万円を超える金額の預金が必要になるケースも少なくありません。
そこで決済用預金は、全額保護対象となる当座預金や利息のつかない普通預金などを活用しましょう。具体的にどんな預金が決済用として認められるかなどは金融機関に問い合わせてください。また、当座預金は小切手や手形の発行などもできるようになるため、現金に代わる支払い方法としても活用できます。
一人ひとりの状況によって適切な方法は異なるので、金融機関の窓口に相談するなどして対策を立てておくようにしてください。
銀行から借入がある場合は相殺できる
定期預金や利息のつく普通預金が破綻した金融機関に2000万円あって、借入金が1000万円ある場合などには相殺が可能です。通常通り1000万円が保証されているだけの状態では、2000万円-1000万円=1000万円は保護されていません。結果として一部だけが戻ってきたとしても、借入金1000万円は残ったままです。
しかし、保護されていない部分1000万円と借入金1000万円が相殺できれば、借入金を全額返済できるのに加えて、保護されていない部分が一部カットされるのを防げます。
注意点としては、自動的にこの制度が適用されるわけではなく、預金者が破綻した金融機関に対して申請しなければいけません。また金融機関が破綻した旨を知った際には、速やかに行動しないと相殺ができなくなる可能性も考えられます。
まとめ
定期預金や利息のつく普通預金では、1つの金融機関で1000万円までしか保証されないため、複数の金融機関に分けて預金するなどの対策が必要です。他にも当座預金や利息のつかない普通預金を活用するなど、資産を守るためにできる行動は多く存在しています。状況に合わせながら、どの対策が自分にとって合っているか考えるのが大切です。
出典
金融庁 預金保険制度
預金保険機構 万が一金融機関が破綻した時
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー