更新日: 2022.10.28 働き方

パートやアルバイトでも「厚生年金」に入れる! さらに2022年10月から適用範囲が拡大!

パートやアルバイトでも「厚生年金」に入れる! さらに2022年10月から適用範囲が拡大!
2022年10月から、健康保険や厚生年金保険の適用範囲が拡大されました。これに伴い今までパートやアルバイトなどの短時間勤務で夫・妻の扶養の中で保険料を負担せずに済んでいた人でも、条件次第では自分の給料から保険料を支払うことになります。
 
本記事では、今回の変更に伴い影響の大きい人や、何が変わったのかについて解説しています。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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短時間労働者の社会保険適用の歴史

そもそも、短時間労働者の健康保険や厚生年金保険については、1980年以降、通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば適用されることとされてきました。しかし、2000年代に非正規雇用者が増え、そのうち一定数の方は生活に余裕がないため年金が払えないという状況でした。
 
将来的に年金を受け取れない高齢者が多くいるのは社会的に問題ですので、厚生労働省はある程度大きな会社である程度以上稼いでいる人は社会保険に強制加入させることとしたのです。今回の改正は、そこからさらに会社の規模と勤務期間について緩和されたものとなっています。
 

変更の影響が大きい人

今回の変更で特に影響を受けるのは、夫や妻の扶養の範囲内で働いているパート・アルバイトです。なお、扶養する人は会社員や公務員などに限られ、農業や自営業者の場合は関係ありません。
 
また、元々誰の扶養にも入っていない人は、自分で今までも国民年金や国民健康保険に入っていたはずです。健康保険や厚生年金に切り替えると、会社が半分負担してくれるため、基本的に自己負担は減ります。
 

2022年10月からの変更点とは


 
社会保険の保険料負担の適用者について2022年10月よりも前と後での変更点は、働く企業での勤務期間と従業員数です。具体的にみていきましょう。
 

変更後の社会保険適用者

2022年10月以降の社会保険適用者の基準は下記(1)〜(5)の全てを満たす人です。

(1)労働時間が週20時間以上
(2)賃金が月8万8000円以上
(3)雇用期間が2ヶ月を越えて見込まれる
(4)学生ではない
(5)勤務する企業の従業員数が101人以上

2022年9月までは、(3)が1年以上、(5)が501人以上でしたので、雇用期間と従業員数の基準が緩和されたといえます。
 

変更によって何が変わるのか

今回の変更により、新たに社会保険料を負担する必要が出た場合、具体的に何がどう変わるのでしょうか? 大まかにいうと、(1)手取りが減る(2)将来もらえる年金が増えるかもしれない、の2点です。
 
例えば夫の扶養に入りつつ、月10万円稼いでいた人は、手取りが月1万数千円減ることとなります。このうち大体9000円くらいが年金の保険料ですが、これを10年間続けるとすると、65歳からもらえる年金は月5000円程度増えます。
 
9000円払って5000円しか増えないなら損した気になるかもしれませんが、年金の利点は「生きている限り受け取れる」ことです。長く生きれば生きるほど、払った保険料に対して受け取る年金は増えていきます。
 

手取りを減らしたくなければどうすればよいのか

今回の変更点で社会保険料の支払いが新たに発生する場合、手取りを減らしたくないのであれば、収入を1ヶ月当たり8万8000円よりも減らすか、逆に今までよりも1.2倍程度仕事量を増やすとようやく同水準となります。
 

まとめ

2022年10月より、今まで社会保険料の支払いを免除されていた人も負担するようになりました。払う保険料が増えるといっても、将来もらえる年金が増えるというメリットがありますので、悪い面だけではありません。しっかりと自分なりのシミュレーションを行い、今後の働き方を検討しましょう。
 

出典

日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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