更新日: 2019.01.10 ふるさと納税

大ブームのふるさと納税、初心者が知っておきたい税金が安くなるしくみとは

執筆者 : 新美昌也

大ブームのふるさと納税、初心者が知っておきたい税金が安くなるしくみとは
ふるさと納税は大ブームです。この時期、書店で、ふるさと納税に関するムック本を多く目にします。魅力的な特産品がカラーで紹介されているし、しかも、実質2,000円の負担で豪華な特産品が手に入るらしい。こんなに得な制度なら自分もやってみようと、思った方も多いでしょう。しかし、ふるさと納税のしくみ(税金が安くなるしくみ)を知らないと、思わぬ損をする場合もあります。ふるさと納税を始める前にしくみを理解しましょう。
新美昌也

Text:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

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ふるさと納税のメリット

ふるさと納税をするには、寄付をしたい自治体(都道府県・市区町村)を選び、そこに寄付をします。寄付をしたい自治体を探すには、「ふるさとチョイス」などのふるさと納税ポータルサイトを利用するのが便利です。ふるさと納税を行うことができる自治体の数には制限はありません。
 
自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域などに寄付をしましょう。また、ふるさと納税をする時期も決まっていませんので、いつでも行えます。
 
寄付することにより、もらえる返礼品は自治体により大きく異なります。肉、魚介類、米、酒、果実などの特産品のほか、食器やキッチン用品、インテリア雑貨、宿泊券などさまざまです。自治体によっては1,000種類以上の返礼品を用意しているところもあり、選ぶのに大変です。
 
人気商品はすぐ品切れになってしまいます。返礼品には興味がないという方には、ふるさと納税を通じて、環境保全や子育て支援など社会貢献をしている団体に寄付することもできます。
 
寄付額の3割程度の特産品を実質2,000円で手に入れることができます。たとえば、寄付額が6万円であれば、実質2,000円の負担で18,000円の返礼品を手に入れることができます。
 
58,000円(6万円-2,000円)は、所得税の還付や住民税の減額で回収できます。返礼率が5割、6割といった自治体もありますが、返礼品の過熱を問題視した総務省が「返礼率は3割まで」という通知を出しています。今後、返礼品合戦は、沈静化するのではないでしょうか。
 

税金が安くなるしくみ

所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられ、寄付額から2,000円を控除した金額について所得税の還付や住民税の減額が受けられます。このしくみを理解することが節税効果を最大に活用するポイントです。控除の対象は寄付額から2,000円を差し引いた部分(寄付額-2,000円)です。
 
たとえば、2万円を寄付した場合、税金からの控除の対象となるのは18,000円(2万円-2,000円)です。控除の内訳は①所得税、②住民税(基本分)、③住民税(特例分)です。上記のケースで所得税率が10%の人の控除について、ぞれぞれの金額を具体的に計算してみましょう。
 
■18,000円の内訳
①所得税
18,000円×所得税率10%=1,800円
②住民税(基本分)
18,000円×住民税率10%=1,800円
③住民税(特例分)
18,000円×(100%-所得税率10%-住民税率10%)=14,400円
となります。
ところが、
③住民税(特例分)には、「住民税額の2割まで」しか控除できないという制約があります。この住民税(特例分)の金額が、住民税額の2割を超えてしまった場合、超えた金額(α)は控除されません。したがって、寄付者の負担額は「2,000円+α」になってしまいます。逆に、上限額を大幅に下回った寄付しかしないのはもったいないですね。
 
では、もっとも効果的なふるさと納税額(寄付額)は、いくらになるでしょうか。これは、年収や家族構成により異なりますので、一概には言えません。、目安としては、総務省のふるさと納税ポータルサイト(※)にありますので参考にしてください。
 
※全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税(復興特別所得税を含む)及び個人住民税から控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)です。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block02
 

節税のポイント

まず、2,000円を除いた全額が控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安を確認しましょう。全額控除されるふるさと納税額(寄付額)の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんので、上限額の把握が重要です。寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税(寄付)を行う必要があります。
 
また、ふるさと納税(寄付)を行う名義も本人である必要があります。所得税の還付などを受けるには、原則、確定申告をする必要があります。例外として、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であれば、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」)を利用できます。
 
寄付先の自治体から送られてくる申告特例申請書に必要事項を記入して返送するだけで、確定申告が不要になります。いずれにせよ、節税するには手続きをすることが必要です。
 
寄付先の自治体の数に制限はありませんが、5団体以内だと手続きが楽です。ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象となる場合がありますので注意しましょう。特産品をもらうと、一時所得となります。年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
 
ふるさと納税の特産品だけで年間50万円を超えることはないかもしれませんが、一時所得とされるものは特産品以外にも、懸賞金や競馬の払戻金その他生命保険の一時金などもあり、合算され計算されますので、留意しましょう。
 
Text:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする
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