更新日: 2019.01.07 控除
「障害者控除」年末調整で受けられるかもしれない漏れがちな控除
会社に勤めていると、多くの場合は年末調整の対象となります。
しかし、入社したからと言ってその仕組みを説明されることはなく、よくわからないまま名前だけ記入して提出している方も多くいます。
今日は、年末調整の中でもあまり知られていない「障害者控除」について取り上げます。
Text:塚越菜々子(つかごし ななこ)
CFP(R)認定者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
お金の不安を賢く手放す!/働くママのお金の教養講座/『ママスマ・マネープログラム』主催
お金を貯める努力をするのではなく『お金が貯まる仕組み』づくりのサポート。保険や金融商品の販売を一切せず、働くママの家計に特化した相談業務を行っている。「お金だけを理由に、ママが自分の夢をあきらめることのない社会」の実現に向け、難しい知識ではなく、身近なお金のことをわかりやすく解説。税理士事務所出身の経験を活かし、ママ起業家の税務や経理についても支援している。
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目次
障害者控除とは?
障害者控除とは、税金を納める「本人」「配偶者」「扶養親族」が所得税のルールにおける障害者に当てはまる場合、税金を決める元の金額を控除して(減らして)もらえる制度です。
所得税のルールにおける『障害者』の代表的な条件を見てみましょう。
1:精神障害により、物事の良しあしを判断できなかったり行動できない人
2:精神障害者健保福祉手帳の交付を受けている人
3:障害者手帳の交付を受けている人
4:6か月以上寝たきりで複雑な介護がいる人
などがあります。
参考:国税庁『障害者控除』
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
障害者より状態の厳しい「特別障害者」に該当すると、控除額が大きくなります。年末調整の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の『C欄』に、本人・同一生計配偶者・扶養親族の誰が該当するのか、該当する人の状態はどうなのかの区分に従ってチェックを付け、扶養親族の場合は人数を書きましょう。
16歳未満の扶養親族の障害者や、療育手帳を持っている場合も確認を。
所得税を計算するとき16歳未満の扶養親族がいても所得控除はされませんが、障害者控除は別です。扶養控除が適用されなくても、障害者控除だけは適用されるのです。いわゆる発達障害をお持ちの場合、療育手帳を取得していることがあります。その場合も障害者または特別障害者控除を受けることができます。
療育手帳は自治体によって「愛の手帳」「みどりの手帳」など名称が違う場合もあるので、お持ちの方は確認してみてください。
デリケートなことゆえに、自ら申告しないと漏れてしまいがち。
一口に障害者と言っても、外から見てわかるものではありません。そのため、障害者控除についての周知が行われることは少なく、年末調整の事務を行う担当者も「あなたは障害者ではないですか?」と聞くのは大変にはばかられるものです。
他の手続き等ですでにその状態を知っている場合は別ですが、年末調整の用紙に記載されていない場合には、良かれと思っても、わざわざ「障害者ではないか?」「状態はどうか?」と踏み込むことができません。年末調整を受けるものが記載を忘れてしまったり・知らない場合は、所得控除ができなくなることが多いのです。
会社に申告しにくい場合は確定申告で控除を受けることもできます。
障害者控除を受ける場合は、手帳のコピーを提出したり、詳しい状態を伝える必要がある場合があります。そういったことをできれば会社に知られたくない・・・と思うこともあるかもしれません。
そんな場合は年末調整の時は障害者控除は申請せず、確定申告時に障害者控除を追加することもできます。
所得控除は正当な権利です。申告納税主義と言われている所得税。ぜひ正しく申告して不必要な税金を納めなくて済むようにしていただけたらと思います。
Text:塚越菜々子(つかごし ななこ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
お金の不安を賢く手放す!/働くママのお金の教養講座/『ママスマ・マネープログラム』主催
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