更新日: 2020.02.17 確定申告

確定申告がスタート! 一番シンプルな手続き方法って?

執筆者 : 下中英恵

確定申告がスタート! 一番シンプルな手続き方法って?
今年も確定申告の季節がやってきました。初めて確定申告をする方も、毎年行っている方も、まずは基本的な情報をしっかりと確認することが大切です。令和元年分の確定申告について、押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
 
下中英恵

執筆者:下中英恵(したなかはなえ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

“東京都出身。2008年慶應義塾大学商学部卒業後、三菱UFJメリルリンチPB証券株式会社に入社。

富裕層向け資産運用業務に従事した後、米国ボストンにおいて、ファイナンシャルプランナーとして活動。現在は日本東京において、資産運用・保険・税制等、多様なテーマについて、金融記事の執筆活動を行っています
http://fp.shitanaka.com/”

会社に勤めているけれど確定申告をすべき人

確定申告は、1年間の税金の金額をしっかりと計算し、過不足なく納税するために行う大変重要なプロセスです。自営業などで働いている方はもちろんですが、会社に勤めており、年末調整を行った方でも、確定申告が必要な場合があります。
 
「よく分からないから」と申告をしなかったり、うその申告をしたりすると、ペナルティーを課せられることもあるので、必ず正しく確定申告を行いましょう。
 
では、まず、自分が、確定申告をしなければならないかどうか、チェックしていきます。特に、会社に勤めている給与所得者のうち、確定申告をしなければならない方は、主に以下の通りです。「2000万円」と「20万円」というキーワードを確認するようにしましょう。
 
・給与の年間収入金額が2000万円を超える方
 
・給与を1ヶ所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
 
・給与を2ヶ所以上から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
 
さらに、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方や、外国企業から退職金などを受け取り、源泉徴収されないものがある方なども、確定申告が必要となります。
 

確認しておきたい控除とは?

確定申告をすることによって、追加で納税しなければいけないケースがある一方で、納めすぎた税金が還付されることもあります。
 
例えば、給与所得がある方で、主に次のような方は、確定申告を行うと税金が戻ってくるかもしれません。昨年子どもが生まれて医療費がかかった方や、ふるさと納税をした方など、自分が該当するか確認しておきましょう。
 
・一定の医療費を支出した(主に年間医療費が10万円超えている)とき
・特定の寄付(ふるさと納税など)をしたとき
・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローン控除を受けるとき(初年度)
・年の途中で退職し、年末調整を受けていないとき

 

シンプルな申告方法

実際に確定申告を行う場合、何から手をつけたら良いのか、よく分からないと感じる方もいるかもしれません。一番シンプルな確定申告の方法は、「令和元年分確定申告特集」のページ(※1)で、ガイドラインに従って書類を作成し、インターネット経由か郵送で提出する方法です。
 
ただし、インターネット経由で書類を提出する場合、事前に登録申請が必要となります。書類作成をするだけなら、事前申請は不要なので、申告期限までに時間がないという方は、「インターネット上で書類作成→郵送で提出」がシンプルで分かりやすいでしょう。
 
確定申告の作業を行う上で、分からないことが出てきたら、国税庁のホームページを確認するのがオススメです。特に、Q&Aのページ(※2)は、よくまとまっているので、ぜひチェックするようにしましょう。
 
「確定申告は、正直面倒だな」と感じている方も多いかもしれませんが、税金が還付されるチャンスでもあります。ガイドラインに従って書類を作成すると、意外と短時間で終わる場合もあるので、重い腰を上げて、早め早めに取り掛かるようにしましょう。
 
参考
(※1)国税庁 令和元年分 確定申告特集
(※2)国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
 
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者


 

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