更新日: 2019.12.27 その他税金

不動産を所有するとどんな税金がかかる?

不動産を所有するとどんな税金がかかる?
不動産の所有に関わる税金には、たくさんの種類があります。いつどのようなときに、税金がかかるのかを理解していないと、所有した後で困ることもあります。確認しましょう。
岡田文徳

執筆者:岡田文徳(おかだふみのり)

認知症大家対策アドバイザー

人生100年時代を生き抜くために大家さんの認知症対策と不動産賃貸経営のサポートを行なっている。

祖父が認知症になり、お金が下ろせない、賃貸業はストップ、収益の出ない物件を買わされそうになる。

祖父の死後、両親と認知症対策を行い、自ら賃貸経営ノウハウや人脈を構築し、日々改善している。

現在は、大家さん向けにセミナーやコンサルティングを行なっています。

不動産を所有すると、どんな税金がかかるのか?

不動産を所有すると、固定資産税という税金がかかります。所有しているだけでかかる税金ですので、使っていなくても支払わなければなりません。
 
また、都市部の場合には、都市計画税という税金がかかります。都市部というのは、不動産が市街化区域に存在する場合のことを言います。土地と建物どちらも不動産ですので、税金がかかります。
 
つまり、不動産を所有するだけで、
・固定資産税
・都市計画税
が毎年かかるということです。
 
自分自身で住む住宅を購入する場合には、住宅ローン以外にこのようなお金が出ていくことを見込んでおかなければなりません。
 
また、賃貸住宅を購入する場合には、事業計画に組み込んでおかなければなりません。

【PR】おすすめの住宅ローン

auじぶん銀行

au-bank
おすすめポイント

・がん診断保障に全疾病保障を追加
・住宅ローン人気ランキングNo.1!

変動
0.179 %

※住宅ローン金利優遇割最大適用後の変動金利(全期間引き下げプラン)
※新規借入れ
当初10年固定
%

※当初期間引下げプラン
当初20年固定
%

※当初期間引下げプラン
詳しくはこちら

【auじぶん銀行の注意事項】
※金利プランは「当初期間引下げプラン」「全期間引下げプラン」の2種類からお選びいただけます。
ただし、審査の結果保証会社をご利用いただく場合は「保証付金利プラン」となり、金利タイプをご選択いただけません。

※固定金利特約は2年、3年、5年、10年、15年、20年、30年、35年からお選びいただけます(保証付金利プランとなる場合は、3年、5年、10年に限定されます)。
金利タイプを組合わせてお借入れいただくことができるミックス(金利タイプ数2本)もご用意しています。 お申込みの際にご決定いただきます。

※ただし、審査の結果金利プランが保証付金利プランとなる場合、ミックスはご利用いただけません。

※審査の結果によっては保証付金利プランとなる場合があり、この場合には上記の金利とは異なる金利となります。金利プランが保証付金利プランとなる場合は、固定金利特約が3年、5年、10年に限定されます

・変動金利について
※2024年7月現在・本金利プランに住宅ローン金利優遇割を最大適用した金利です。
※J:COM NET優遇割・J:COM TV優遇割は戸建のみ対象
※ J:COM NET優遇割、J:COM TV優遇割、コミュファ光優遇割は適用条件充足後、3ヶ月後から適用開始となります。

賃貸住宅の場合には、不動産収入が所得になる。

賃貸住宅を所有している人は、不動産収入を得ていると思います。不動産収入を得ると、確定申告を行い、不動産収入を所得として計上することになります。
 
この所得には、所得税が発生します。当然のことながら、賃貸住宅は不動産事業として行うものです。収入以外に経費もありますので、最終的に確定申告を行うことが必要になります。

購入時にかかる税金もあることを忘れずに

不動産を購入すると、所有権移転登記を行うことになります。所有権移転登記を行っておかないと、万一、所有者であることを主張しなければならないときに、所有者であると主張できなくなります。
 
所有権移転登記を行う際には登録免許税を支払わなければなりません。所有権が移転するのは、不動産を購入したときですので、決済時に支払うことになります。
 
不動産は高額ですので、登録免許税も予想以上に高い金額になることもあるでしょう。知識として、理解しておかなければならないことといえるでしょう。

要注意。忘れた頃にやってくる税金も

不動産を購入した後で、忘れた頃にやってくる税金があります。それは、不動産取得税です。不動産を購入したら支払う税金ですが、不動産購入後3ヶ月から6ヶ月後に請求がくることから、「忘れた頃にやってくる」といわれている税金です。
 
用意していないと支払うことができなくなってしまいますので、しっかり用意しておく必要があります。
 
まとめると、
・不動産を所有しているとかかる税金
・不動産収入があるとかかる税金
・不動産購入時にかかる税金
・不動産購入後、忘れた頃にやってくる税金
 
などが不動産にまつわる税金です。不動産の購入は、このような税金がかかることを事前に理解したうえで行うようにしましょう。
 
【出典】
(※)国税庁HP
No.1370不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
No.1376 不動産所得の収入計上時期
No.7191 登録免許税の税額表
東京都主税局HP 固定資産税・都市計画税
 
執筆者:岡田文徳
認知症大家対策アドバイザー

ライターさん募集