更新日: 2019.09.26 控除
万一のときに役立つ、生命保険料控除の知識。対象と注意点を知っておこう!
ただ、いざという時に保険金を受け取るのには、もちろん保険料を支払わねばなりません。そこで最低限度の生活を保障するため、国が税金を控除するシステムがあるのです。
執筆者:古屋禎之(ふるや よしゆき)
古屋FP事務所 代表
CFP(R)資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
私は皆様の将来の夢を実現するため住宅・教育・老後等のご相談から不安を解消するファイナンシャル・プランニング業務を行い、素敵なライフプランをご提案しています。
相談業務から提案業務に不安解消から夢のある人生に、をモットーに活動中です。
2015年に日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員に就任し、
現在は児童養護施設での子供たちへの金銭教育・生活困窮者家計相談支援業務・就学者支援業務にも力を注いでいます。
生命保険料控除の対象と控除額
生命保険料控除の対象となる保険契約には、生命保険契約、介護保険契約、そして個人年金保険契約があります。そして生命保険料控除とは、これらの契約に保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられることです。
なお、平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)と平成23年12月31日以前に締結した契約(旧契約)では取り扱いが異なります。ただ、保険期間5年未満の契約の中には控除の対象にならない商品もあります。
新契約でのそれぞれの生命保険料控除額は下記のとおりです
旧契約でのそれぞれの生命保険料控除額は下記のとおりです。
こちらを見ると分かるように、旧契約では、生命保険契約で最高5万円、個人年金保険で同5万円の、最高10万円まで生命保険料控除額になりました。
新契約になりますと、生命保険契約、年金保険契約と、さらに介護保険契約が加わり、3種類それぞれ最高4万円、保険契約合計で最高12万円まで生命保険料控除の適用となりました。
生命保険料控除の注意点
生命保険料控除は所得控除の一つの種類です。税金の額は、所得金額から生命保険料控除額等々を差し引いた課税所得金額に税率をかけて計算します。控除額が12万円とあっても、直接税金が12万円還付されるわけではありません。
サラリーマンの方は、年末調整の際に保険会社から送られてくる生命保険料控除証明を提出することで、課税所得金額の変更を行います。なお、支払保険料は、その年に支払った金額から、その年に受けた割戻金や剰余金は差し引かなければなりません。
新契約については、主契約または特約の保証内容ごとに各保険料控除に適用されます。例えば、主契約は死亡保障で、介護特約が付保されているような場合です。ただ、旧契約の中では、医療保険や介護保険も旧生命保険料としてカウントします。
新契約と旧契約の双方に加入している場合
新契約と旧契約の双方に加入しているとき、生命保険と個人年金保険、おのおので旧生命保険料控除の年間支払保険料の金額が6万円超の場合は、旧契約で計算した金額(最高5万円)、6万円以下の場合は、新生命保険料控除の年間支払保険料の金額について新契約で計算した金額と、旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について旧契約で計算した額の合計額(最高4万円)となります。
介護保険料控除は新契約のみとなります。これらの総合計額は12万円が限度となります。生命保険料控除額には限度があります。国の考え方によると、限度額以上の保険に加入しているとすれば、入りすぎとも取れます。生命保険料控除を賢く使って、適切な保険を選びましょう。
出典
国税庁 No.1140 生命保険料控除
執筆者:古屋禎之
古屋FP事務所 代表
CFP(R)資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士