生命保険料控除で納税額を減らせる?!

配信日: 2017.10.30 更新日: 2019.01.11

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生命保険料控除で納税額を減らせる?!
毎年10月頃、生命保険に加入している人のもとへ生命保険料控除証明書が送られてきます。
この書類を使えば納める税金を減らすことができます。

生命保険料控除の概要をまとめてみました。
松浦建二

Text:松浦建二(まつうら けんじ)

CFP(R)認定者

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
1990年青山学院大学卒。大手住宅メーカーから外資系生命保険会社に転職し、個人の生命保険を活用したリスク対策や資産形成、相続対策、法人の税対策、事業保障対策等のコンサルティング営業を経験。2002年からファイナンシャルプランナーとして主に個人のライフプラン、生命保険設計、住宅購入総合サポート等の相談業務を行っている他、FPに関する講演や執筆等も行っている。青山学院大学非常勤講師。
http://www.ifp.cc/

生命保険料控除は所得控除の一つ

所得税や住民税の額を計算する際、給与等の所得金額に税率をかけて税額を計算します。
 
■所得税額の計算式……(総所得金額-所得控除)×税率
 
所得が多ければ税額も多くなりますが、所得控除は税率をかける前に所得金額から引くことができるので、所得控除があると総所得金額が減り、結果として税額を減らすことができます。
 
所得控除には医療費控除や社会保険料控除、扶養控除、基礎控除(38万円)、生命保険料控除等があります。それぞれ納税者の個人的事情を考慮し納税負担を減らせるようにしています。

所得税の生命保険料控除額は上限12万円

生命保険料控除は「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つに分かれていて、控除額は下記の計算式で求めた額になります。
 
それぞれの控除額は4万円が上限で、合わせて年間12万円まで生命保険料控除として所得控除できます

平成23年12月31日以前に加入した保険契約等については控除額の計算が異なり、「生命保険料」と「個人年金保険料」に2つに分けられ、それぞれの控除額は5万円が上限となっています。
  

住民税の生命保険料控除額は上限7万円

住民税の場合も控除の仕組みは基本的に所得税と同じですが、控除できる額が異なります。
 
控除額は下記の計算式で求めた額になり、それぞれの控除額は2.8万円が上限で、合わせて年間7万円(2.8万円×3の8.4万円ではない)まで生命保険料控除として控除できます。

平成23年12月31日以前に加入した保険契約等については住民税も控除額の計算が異なり、「生命保険料」と「個人年金保険料」に2つに分けられ、それぞれの控除額は3.5万円が上限となっています。
 
生命保険料控除は共済も控除の対象になります。
具体的な控除額は、送られてくる生命保険料控除証明書に記載されているので、自分で計算する必要はありません。
 
給与所得者は年末調整の際に、確定申告している人は年明けの確定申告の際に、忘れずに手続きをしましょう。

※生命保険料控除の詳細については加入している生命保険会社や勤務先等に確認して下さい。

  
Text:松浦建二(まつうらけんじ)
CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士

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