更新日: 2019.07.24 控除

子どもの夏休みバイトに要注意! 103万円を超えると、親の収入が減ることも。

執筆者 : うらのまさこ

子どもの夏休みバイトに要注意! 103万円を超えると、親の収入が減ることも。
夏休みを迎え、この機会にがっつりアルバイトで稼ごう!と考えておられるお子さんも多いのではないでしょうか。全国大学生活協同組合連合会の第54回学生生活実態調査によると、大学生の生活費は、自宅生・下宿生そろって右肩上がりに推移する中、ここ3年は特に大きく上昇しています。
 
それと並行して、アルバイト料による収入も増えており、2018年では自宅生で月4万920円、下宿生で月3万1670円と、大学生の収入合計に占める割合はそれぞれ60%、25%となっています。
 
中には学費負担を軽減したいという意思で、熱心にアルバイトをするお子さんもいらっしゃるかと思いますが、年間稼ぐ額によっては、本人や扶養者である親の手取り収入が減ってしまうことも。
 
そこで今回は、子どもがアルバイトをするにあたり、税金面で注意すべき点について見ていくことにしましょう。
 
うらのまさこ

執筆者:うらのまさこ(うらの まさこ)

不動産業界出身のFP

人生100年時代のライフプランとお金の専門家。家計見直しから資産形成・資産運用まで、お客様のライフプラン実現をサポートいたします。国民年金基金PRで定期的にFM愛知等にも出演中。日本FP協会認定CFP(R)、1級FP技能士、宅地建物取引士。

扶養する親族がいれば控除が受けられる「扶養控除」

納税者、例えば世帯主に「扶養親族」がいる場合、世帯主の所得から一定の金額の控除を受けることができます。その「扶養親族」とは、その年の12月31日において、以下の条件にすべて当てはまる人です。
 
・16歳以上の配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や、市町村長から養護を委託された老人
・納税者と生計を一にしていること(下宿生でも可)
・年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

 
では、子どもとその扶養者が父親である場合で考えてみましょう。
 
16~18歳、23歳以上の子どものアルバイト料が年間103万円以下であれば、子どもは一般の控除対象扶養親族とみなされ、父親の所得から38万円を差し引くことができます。子どもが19~22歳であれば、特定扶養親族となり、父親の所得から63万円差し引くことができます。
 

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子どもが稼ぐ額で手取り収入が変わる

子どもの給与が103万円を超えると、扶養控除の対象外となります。控除される場合と比べると、父親の所得金額のそれぞれ38万円、63万円にかかる所得税・住民税が上乗せとなります。
 
所得税で見てみますと、父親の課税所得金額に対し最低でも税率が5%かかりますので、数万円以上多く負担することになります。配偶者控除はよく話題に上りますが、実は扶養控除にも103万円の壁があるのですね。
 
では、子どもが給与所得以外で収入を得たらどうなるのでしょうか。
 
例えばFX取引やアフィリエイトで収入を得た場合、事業としていなければ、収入-経費が雑所得となります。給与収入-65万円(給与所得控除最低額)も含めた額が扶養控除額を超えると、扶養控除の対象外となりますので、こちらも注意が必要です。
 
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さて、扶養控除が受けられなくなっても、学生には救済措置があります。子ども自身の所得に対し、「勤労学生控除」が受けられます。
 
その年の12月31日において、給与所得などの勤労による所得があり、合計所得金額が65万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であることが条件です。
 
勤労学生控除(27万円)が受けられると、基礎控除(38万円)と給与所得控除(65万円)とあわせて130万円までが控除されることになります。それにより、給与所得だけであれば、給与収入が130万円以下の部分は全額控除されます。ちなみに、こちらは小学生から適用となります。
 
お子さんのアルバイト、親子で節税意識を持つ良い機会かもしれませんね!
 
全国大学生活協同組合連合会 「第54回学生生活実態調査(2018年)」
国税庁 「扶養控除」
国税庁 「所得税の税率」
国税庁 「株式投資等と税金」
国税庁 「勤労学生控除」
 
執筆者:うらのまさこ
不動産業界出身のFP