更新日: 2019.06.18 ふるさと納税
確定申告しなくても住民税が安く?「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは
従来のマイナンバーカード方式に加え、今回からID・パスワード方式を利用することで、スマホや自宅からのパソコンからのe-taxでの申告もできるようになりましたが、相変わらず開場は混雑していました。
給与所得者の場合、原則、年末調整で納付や還付は終了していますが、医療費控除や「ふるさと納税」がある場合は、確定申告をしないと納めすぎた税金は戻ってきません。
しかし、ふるさと納税だけの場合、「ワンストップ特例制度」を利用すると、確定申告しなくても住民税の軽減が出来ます。
執筆者:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
相続診断士
終活カウンセラー
確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。
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確定申告をする必要が無い、給与所得者のための制度
ふるさと納税ワンストップ特例の申請が出来るのは、
・収入が一カ所の会社からの給与所得のみで年末調整済み
・ふるさと納税以外に何も申告するものが無い
・ふるさと納税をする自治体が5団体まで
を満たす場合に利用できます。
ふるさと納税で寄付を申し込む際に、ワンストップ特例制度を希望する場合は、申込サイトの「寄付金税額控除にかかる申告特例申請書の送付を希望する」(サイトにより文章が違うこともあります)にチェックを入れ寄付をします。
チェックをし忘れた場合や、チェックする箇所が無い場合は、サイト内で申請書がダウンロード出来ればダウンロードをするか、直接自治体にお問い合わせください。
寄付が何回あっても、ふるさと納税を行った先の自治体が5つ以内であれば、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することが出来ます。よって、その都度チェックを入れての申請でなくても、同じ団体への申請をまとめて申請することもできます。
マイナンバーによる本人確認が必要
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請には、申請書とマイナンバー&本人確認の書類を添えて、郵送で自治体に提出します。FAXやEメールでは送付できません。
ふるさと納税する全ての自治体へ、マイナンバーと本人を確認する書類(原本)を送付する必要があります。一つの団体に複数回の寄付をした場合、その回数分の必要書類を用意する必要があります。
申請書に添付するものは、
・マイナンバーカードの表裏のコピー
・マイナンバー通知書のコピー+身分証明書のコピー
・マイナンバーが記載された住民票(原本)+身分証のコピー
のいずれかになります。
身分証とされるのは、
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
とされていますが、健康保険証や年金手帳、生年月日と住所が記載されている顔写真付きの学生証や社員証等も本人確認書類とされている場合もありますので、自治体にお問い合わせください。
ふるさと納税をする場合の注意点
手間が少ないふるさと納税ワンストップ特例制度ですが、住民税の軽減にしかなりません。
年末調整後に受け取る「給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収額」がいくらかある場合、確定申告で還付申告をすると寄付金の額に対応する分が返ってきますが、その人がワンストップ税制を選ぶと返ってくるはずの所得税が返ってきません。
また、住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)や医療費控除がある場合は、ワンストップ制度の申請をしておいても無効になり、確定申告をしなければなりません。
ところで、住宅ローン控除がある場合は、給与所得者でも初年度は確定申告をします。
所得税から引き切れなかった分は住民税から引けますが、住民税から住宅ローン控除できる限度額、課税総所得金額の7%(最大136,500円まで)があります(平成26年から平成31年6月30日年入居の場合)。
ただ、ふるさと納税も同時に申告をすると、先にふるさと納税の所得控除がされ課税所得額が減るため、住民税から住宅ローン控除が出来る限度額が少なくなってしまうことがあります。
給与所得者の場合、住宅ローン減税の2年目からは年末調整で行います。よって、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することが出来ます。ワンストップ制度を利用すると課税所得の減少はありません。
住宅ローン減税の適用で所得税がゼロになる場合、住民税から引かれている金額や限度額を知っておいた上で、ふるさと納税を上手に活用したいですね。
総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください
執筆者:林智慮(はやし ちりよ)
CFP(R)認定者
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