「失業給付金」をもらっていましたが、就職が決まりました。手当としてもらっていた分は、「確定申告」が「必要」ですか?
配信日: 2025.06.07

そこで今回は、失業給付金を受給した場合の確定申告の必要性や、受給条件を解説します。雇用保険制度に関するほかの非課税給付金も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

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失業給付金は非課税対象なので、確定申告が不要
結論からいうと、失業給付金は非課税対象となるため確定申告の必要はありません。
失業給付金は、失業中に不安なく生活を送り、新しい就職先が1日でも早く見つかるよう支給されます。そのため課税対象にしてしまうと、最低限の生活を送ることが困難になってしまう可能性があるので、非課税となっているようです。
また所得税だけではなく、住民税にも影響しません。
雇用保険制度に関するそのほかの主な非課税給付金
雇用保険制度に関するそのほかの主な非課税給付金は、表1の通りです。
表1
給付できる タイミング |
給付金名 | 受給の可能性がある状況 |
---|---|---|
離職時 | 高年齢求職者給付金 | 被保険者が65歳以上のとき |
特例一時金 | 季節的業務に就いていたとき | |
教育訓練支援給付金 | 45歳未満で教育訓練を受けているとき | |
再就職時 | 再就職手当 | 失業給付金受給者が所定給付日数の1/3以上を残して安定した就職をしたとき |
就業促進定着手当 | 再就職後6ヶ月間で離職前よりも賃金が低くなったとき | |
常用就職手当 | 障がい者や45歳上の再就職援助計画対象者が就職したとき |
※厚生労働省「雇用保険制度の各種給付の概要」を基に筆者作成
雇用保険制度による給付金は、基本的に非課税対象となります。複数の給付金制度がありますが、確定申告や税金に関する心配は必要ありません。ただし、「特例一時金」など一部には課税対象となる場合があるため、受給時に確認しておくと安心です。
雇用保険制度では離職時の給付金だけではなく、再就職したときに受けられる給付金もあります。例えば、失業給付金の所定給付日数を満了する前に再就職が決まったときや、再就職後の賃金が以前よりも少なくなったときなどに受給できるようです。
また、離職時に65歳以上であるケースや、季節的な業務に就いていたときなどにも個別の失業給付金を受けられる可能性があります。さらに、再就職のために教育訓練を受けるケースでも個別の給付金があるようです。
ただし、どの給付金も一定の条件を満たす必要があり、必ずしも受給できるとは限りません。直轄のハローワークに相談のうえ、受給資格があるかを確認しましょう。
失業給付金は基本的には非課税対象のため確定申告は必要ない
失業給付金は非課税対象のため、基本的には確定申告は必要ありません。
失業給付金は、失業中に不安なく生活を送り、新しい就職先が1日でも早く見つかるよう支給されます。そのため課税対象にしてしまうと、最低限の生活を送ることが困難になってしまう可能性があるので、非課税となっているようです。
ただし、どの給付金も一定の条件を満たす必要があり、必ずしも受給できるとは限りません。直轄のハローワークに相談のうえ、受給資格があるかを確認しましょう。
出典
厚生労働省 雇用保険制度の各種給付の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー