マイホームを建てて4年、昨年よりも固定資産税が「5万円」値上がり…!税金は変動するの?
配信日: 2025.06.19

この記事では、土地・建物の固定資産税額が決まる仕組み、税額が上がる主な原因を解説します。

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固定資産税の仕組み
固定資産税は、土地や建物などの固定資産に課せられる税金です。マイホームの場合、登記簿(または家屋補充課税台帳)に登録されている所有者に納税義務があります。納付先はマイホームの住所がある市区町村で、基本的な計算式は以下の通りです。
固定資産税額=固定資産税評価額×標準税率(1.4%)
固定資産税評価額は築年数や周辺地価、耐震性など、複数の項目から算出されます。固定資産税率は1.4%を標準として市区町村が自由に決められるため、事前の確認が必要です。
基本的に、固定資産税評価額が上がると固定資産税額が引き上げられます。
固定資産税が上がる原因
マイホームの固定資産税額が上がる原因は大きく、「軽減措置の適用外となった」「建物の資産価値が上がった」の2つです。
それぞれ詳しく解説します。
固定資産税の軽減措置が適用されなくなった
新築住宅を購入した場合、要件を満たすことで固定資産税の軽減措置が受けられる場合があります。
一般的に利用できる主な軽減措置は以下の通りです。
・土地に対する固定資産税の軽減措置
購入または相続によって入手した土地にマイホームを新築する場合、以下のように固定資産税の軽減措置が適用されます。
土地面積が200平方メートル以下の部分
固定資産税額=固定資産税評価額×6分の1×1.4%
土地面積が200平方メートルを超える部分
固定資産税額=固定資産税評価額×3分の1×1.4%
・建物に対する固定資産税の軽減措置
新築住宅を購入した場合、床面積のうち120平方メートルの部分まで、購入から原則3年間、中高層住宅(マンションなど)・長期優良住宅の場合は最長7年間にわたって固定資産税額が2分の1まで減額されます。
適用される要件は以下の通りです。
●2026年3月31日(令和8年)までに新築されている
●住宅の床面積(居住部分)が50平方メートル以上280平方メートル以下
●併用住宅の居住部分が2分の1以上である
いわゆる一戸建てのマイホームの場合、軽減措置は原則として3年で切れます。したがって、マイホーム新築から3年が経過した場合、軽減措置がない状態の税額が反映されるため、固定資産税が上がる可能性があります。
・負担調整措置
建物そのものの評価額が変わらなくても、周辺地価が引き上げられることで固定資産税額が上がる場合があります。
急な地価高騰によって固定資産税額の負担が上がることを防ぐのが「負担調整措置」です。
土地の評価額上昇にともなう固定資産税額の負担増加を緩和するための措置で、対象となるエリアでは建物の評価額が変わらなくても固定資産税額が段階的に引き上げられます。
建物の資産価値が上がった
建物の資産価値が高まることで固定資産税評価額が引き上げられ、固定資産税額が上がるケースもあります。
建物の資産価値が上がる主な例は以下の通りです。
●リフォームを行った
●バリアフリー工事を行った
●耐震補強工事を行った
バリアフリー性能や耐震性は住宅の資産価値を左右する要素のため、工事を行うことで固定資産税評価額が引き上げられる可能性があります。
ただ、以下の要件にあてはまる場合、固定資産税額が減額されるため確認が必要です。
●新築から10年以上経過した住宅のバリアフリー工事
●昭和57年以前に建築された住宅の現行基準に沿った耐震工事
固定資産税額は3年ごとに見直される
マイホームの固定資産税額が上がる主な原因は以下の2つです。
●固定資産税額の軽減措置の適用外となった
●建物の資産価値が上がった
一般的な新築一戸建ての場合、購入から3年間は軽減措置が適用されるため、4年目からは税額が上がってしまうかもしれません。
また、バリアフリー工事や耐震補強などのリフォームによって建物の資産価値が上がった場合も、固定資産税額が引き上げられる可能性があります。土地の軽減措置などを組み合わせることで、固定資産税額を最小限におさえることが可能です。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー