「住民税」は「4回」に分けて払えると聞きました。なぜ毎月払うスタイルではないの? 理由を解説

配信日: 2025.06.10

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「住民税」は「4回」に分けて払えると聞きました。なぜ毎月払うスタイルではないの? 理由を解説
「住民税」は、日本国内に住所を持ち、かつ一定額以上の給料を得ている人に対して課せられる税金です。課税された場合、納税者は支払い方法を選べます。
 
そのひとつとして、住民税を年「4回」に分けて支払う方法があります。しかし中には、住民税の支払いは12ヶ月にわたって「毎月」しなければならないものだと考える人がいるかもしれません。
 
本記事では、住民税の支払いを分割して行う場合、なぜ4回なのかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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住民税の分割払いが「4回」である理由

住民税の支払いを分けて行う場合、以下の4つの月に支払う必要があります。


・6月
・8月
・10月
・1月

前年の1年間の所得に対する住民税を、これら4期に分けて納税できます。6月、8月、10月、1月という4期は、地方税法第320条に規定されています。
 
ただし、該当する4つの期の中で具体的にどのタイミングで納税できるかは、市町村条例によって決められている点に注意しましょう。表1に、納期が異なる2つの自治体の例をまとめました。
 
表1

足立区 札幌市
第1期(6月) 6月1日から同月30日まで 6月16日から同月30日まで
第2期(8月) 8月1日から同月31日まで 8月16日から同月31日まで
第3期(10月) 10月1日から同月31日まで 10月16日から同月31日まで
第4期(1月) 1月1日から同月31日まで 1月16日から同月31日まで

※筆者作成
 
このケースにおいては、足立区の方が札幌市より納税期間が長く設定されています。
 

住民税の支払い方法

住民税は、必ずしも4期に分割して支払わなければならないわけではありません。前述の4期の支払いは選択肢のひとつに過ぎず、実際には第1期(6月)に全4期分を一括で支払うことも可能です。
 
ただし、第1期にまとめて支払っても、4期にわたって支払っても、最終的な納税額は変わりません。納付については、以下のような方法があります。


・役所や金融機関、コンビニなどでの現金納付
・口座振替
・地方税お支払サイト(納付書のQRコードやeL番号で納税できるサイト)での納付

該当する自治体がどのような支払い方法に対応しているかは、公式サイトや役所の窓口などに問い合わせるとよいでしょう。
 

会社員の場合は「特別徴収」制度がある

住民税の支払いには、「普通徴収」と「特別徴収」があります。前項までの説明は「普通徴収」に関するものです。
 
「特別徴収」は原則として、会社で働く人に対して行われる徴収方法です。この方法では、勤め先の会社が給料から住民税を天引きします。本人は直接支払い作業を行う必要がありません。
 
特別徴収では、前年の所得に対する住民税が、6月から翌年5月にかけて徴収されます。例えば、2024年度に対して課せられた住民税は、2025年6月~2026年5月にかけて支払われます。
 
ただし、総務省によれば、会社を辞めることになった場合は、辞めるタイミングによって支払い方法が変わります。


6月1日~12月31日までに辞める場合:以下2つの方法から選択

・未払いの税額を、給料や退職金より会社に一括徴収してもらう
・普通徴収で支払う
 
1月1日~5月31日までに辞める場合:会社から一括徴収(または特別徴収)される

 

住民税の納期は地方税法で定められている

住民税を「普通徴収」で支払う場合、6月、8月、10月、1月の4期に分けて支払うか、6月期にまとめて支払うか選択できます。これら4期については、地方税法第320条に規定されています。
 
会社員は「特別徴収」が原則であり、本人は納付手続きを行う必要がありません。住民税の支払いについて詳細を知りたい人は、住んでいる地域の役所や、公式サイトを確認しましょう。
 

出典

e-Govポータル法令検索 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) 第三章 市町村の普通税 第一節 市町村民税 第四款 賦課及び徴収 第三百二十条(普通徴収に係る個人の市町村民税の納期)
総務省 住民税の支払いをお忘れなく!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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