親のスマホ代を「子ども名義のクレジットカード」で払っています。税務上なにか問題はありますか?

配信日: 2025.06.07

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親のスマホ代を「子ども名義のクレジットカード」で払っています。税務上なにか問題はありますか?
高齢の親のスマホ代について、「安定収入がない」「受け取れる年金額では足りない」「連絡手段としてスマホを渡している」などの理由で子どもがクレジットカードで支払うというケースもあるのではないでしょうか。
 
しかし、金額は決して高くないものの、長期的に支払うとなると税務上の問題点はないのか気になるところでしょう。親のスマホ代を払うことで、課税対象になるのであれば、親自身に払ってもらうなどの対策を検討しなければなりません。
 
本記事では、親のスマホ代を子がクレジットカードで支払うことに税務上の問題点はあるのかについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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スマホ代を契約者以外のクレジットカードや口座から支払える

スマホ代は、必ずしも契約者本人の名義で支払わなければならないという決まりはありません。契約者以外でも、家族名義のクレジットカードや口座からであれば支払いを可能とする携帯キャリアが多いです。
 
ただし、携帯キャリアによっては、契約者と支払者の名義が異なる場合、クレジットカード払いのみが認められ、口座振替は受け付けていないところがあります。
 
また、支払者の名義が契約者と異なる場合は、店舗での手続きや店舗での手続きや支払い名義人同意書・本人確認書類の提出が必要となることが多いです。いずれの場合も携帯キャリアごとに条件が異なるため、事前に確認をしておきましょう。
 

書類提出などの手続きが必要な場合がある

スマホ代の支払いを家族が行うにあたって店舗への来店が必要な場合は、利用する携帯キャリアが定める必要書類を用意しておきましょう。携帯キャリアによって異なりますが、一般的な必要書類は以下のとおりです。


・戸籍謄本、マイナンバーの印字がない住民票など(スマホの契約者とクレジットカード名義人の関係を確認できる書類)
・契約者と支払者による記入が済んだ同意書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・申し込み印
・通帳、キャッシュカードなどの口座番号や口座名義を確認できるもの
・金融機関届出印、または支払いを行うクレジットカード

不備があると手続きが完了しないため、注意してください。
 

親のスマホ代を子が払うことに税務上の問題点はある?

親のスマホ代を子が払うことについて、贈与税が発生するといった税務上の問題点は特にないと考えられるでしょう。国税庁ホームページの「No.4405 贈与税のかからない財産」にて、扶養義務者(夫婦や親、子、兄弟姉妹など)から生活費や教育費に充てるために取得した財産、かつ通常必要と認められるものであれば贈与税はかからないとしているからです。
 
通常必要と認められるものとは「社会一般に通用する常識や見解」を意味し、贈与を受けた者と贈与を行った者の財力などが勘案されます。そのため、親のスマホ代を子が払うことは「生活費に充てるために取得した財産」となって、通常必要と認められるものに該当すると判断できます。
 

個人から財産を取得することで贈与税が課税される場合がある

親のスマホ代であれば、贈与税のかからない通常必要と認められるものに該当しますが、その他に子が親に財産を渡しているような場合は、贈与に該当する可能性が高いため注意してください。なぜなら、贈与税は個人から財産を受け取った際に発生するからです。
 
贈与税の計算方法は、まずその年の1月1日から12月31日までの財産の価格を合算します。その合算額から110万円の基礎控除額を差し引いた額に所定の税率を乗じ、基礎控除後の課税価格によって税率は10~55%(控除額10~400万円)です。
 

税法上の問題はないので、安心して親のスマホ代をサポートしよう

子が親のスマホ代をクレジットカードで支払うことによって、贈与税がかかるなどの税務上の問題点はないと判断できます。生活費や教育費に充てるために取得した財産、かつ通常必要と認められるものであれば贈与税はかからないとされているからです。
 
ただし、スマホ代をクレジットカードで支払う際には、利用可能枠に不足がないか確認する、口座からの引き落とし日に間に合うように入金するなどしてください。その他にも、スマホ代の支払い以外に、贈与によって財産の取得が認められた場合は贈与税がかかる場合があるため注意が必要です。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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