普段使ってない車の「自動車税」の支払い忘れが発覚! 期限を過ぎてしまったけど、今からでも記載の「1万800円」を払えば問題ない? 延滞金やリスクもあわせて解説

配信日: 2025.06.05

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普段使ってない車の「自動車税」の支払い忘れが発覚! 期限を過ぎてしまったけど、今からでも記載の「1万800円」を払えば問題ない? 延滞金やリスクもあわせて解説
普段使用していない軽自動車でも、所有している限り毎年税金がかかります。納付期限を過ぎた場合でも払えなくなるわけではありませんが、延滞金や車検への影響など知っておくべきポイントがあります。
 
本記事では、軽自動車税の納付期限後の対応について、具体的な事例をもとに解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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自動車税の納付期限が過ぎた! 延滞金はいくらかかる?

軽自動車税(種別割)の納付期限は、基本的に毎年5月31日(土曜日・日曜日等のときは翌日)です(自治体によっては6月中の場合もあります)。
 
納付期限を過ぎると、翌日から自動的に延滞金が発生します。例えば5月31日が期限だった場合、6月1日からカウントが始まります。延滞金の計算方法は令和4年1月1日から令和7年12月31日までの場合以下のとおりです。


・納付期限の翌日から1ヶ月以内:年率2.4%
・納付期限から1ヶ月超過後:年率8.7%

年率は延滞金の経過年数によって変わるため、計算式は「税額×延滞日数×その期間に適用されている適用利率÷365日」となります。例えば、令和7年度時点で軽自動車税1万800円を1日延滞した場合は
 
1万800円×1日×2.4%÷365日≒0.7円
 
この場合、延滞金は1円未満となります。延滞金の合計が1000円未満の場合は切り捨てとなり、実際には支払う必要がありません。1万800円の軽自動車税の場合、単純計算で約410日(約1年1ヶ月)滞納しないと1000円の延滞金には到達しません。
 
だからといって支払いを遅らせるべきではありません。1日でも早く納付すれば、後々のトラブルを避けられます。昨日が期限だったなら、すぐに1万800円を納付すれば、延滞金の心配はほぼありません。
 

軽自動車税の未納は車検に影響する? 納税証明書の重要性

自動車税を未納のまま放置すると、車検が受けられなくなります。未納の状態では車検証が発行されず、車検切れの状態で走行すると以下の処分となる可能性があります。


・違反点数6点(無車検運行)
・30日間の免許停止
・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

なお、2023年1月4日からは、軽自動車も普通自動車と同様に、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。納税情報がオンラインで確認できるようになったためです。
 
ただし、以下のケースでは納税証明書が必要になる可能性があります。


・納付してから情報が反映されるまでの期間(東京都の場合約10日間)に車検を受ける場合
・車検を依頼する業者によって提示を求められる場合
・前年度以前に未納がある場合
・軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)に登録されていない
・中古車を購入した直後
・市区町村を超えて引っ越した直後の場合

納税証明書を紛失した場合は、軽自動車は市区町村役場で、普通自動車は都道府県税事務所で再発行が可能です。車検直前に未納に気づいた場合は、すぐに納付し、納税証明書を持参して車検場に行くことをおすすめします。
 

軽自動車税の期限後納付の方法と注意点

納付期限を過ぎてしまった場合でも、納税通知書があれば基本的に納付できます。具体的な納付方法は以下のとおりです。


・都内の銀行、国内の都税を扱う銀行、信用金庫での納付
・税事務所、都税支所、支庁での納付
・郵便局の窓口での納付
・コンビニエンスストアでの納付(一部の自治体による)

納期限後は、スマホ決済やクレジットカード払いが利用できない場合があるので注意してください。もし納付書を紛失した場合は、その年の4月1日に軽自動車を所有して住居していた市区町村役場に連絡して再発行を依頼してください。
 

納付期限を1日過ぎた場合なら延滞金ほぼゼロ! 放置には要注意

普段使っていない軽自動車でも、所有していれば毎年納税義務があります。納付期限を1日過ぎてもすぐに支払えば延滞金はほぼ発生しません。ただし、未納のままだと車検が受けられなくなるため注意が必要です。
 
納期限が過ぎても納税通知書があれば納付可能ですが、納付方法や必要書類は自治体によって異なるため、不安な場合は自治体の税務担当窓口に問い合わせることをおすすめします。
 

出典

東京都主税局 税金の支払い
東京都主税局 税金一般
警視庁 反則行為の種類及び反則金一覧表
e-Gov法令検索 道路運送車両法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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