年収270万円のシングルマザーです。「住民税非課税世帯」と耳にしますが、私は該当しますか?
配信日: 2025.06.02

本記事では、年収270万円のシングルマザーが住民税非課税世帯に該当するのか、そしてそのメリットや確認方法について解説します。

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目次
住民税非課税世帯とは? 制度の基本を知ろう
「住民税非課税世帯」とは、世帯全員が住民税(市区町村民税・道府県民税)を支払っていない、または課税されない状態の世帯を指します。
住民税には、大きく2つの要素があります。
所得割:所得に応じて計算される税金
均等割:定額で課税される税金
住民税非課税世帯とは所得割および均等割どちらも非課税でなければならず、前年の所得が一定の基準以下である必要があります。基準は自治体によって多少異なります。
単身者やひとり親世帯が非課税となるには、合計所得金額が45万円以下(給与収入で約100~110万円未満)であることが一般的です。ひとり親世帯や障害者、未成年の場合は、合計所得金額135万円以下(給与収入で約204万4000円未満)が基準です。
なお、「ひとり親控除」などを受けられる場合、非課税となる基準はやや緩和されます。
年収270万円のシングルマザーは非課税世帯に該当する?
ここで気になるのが、「年収270万円で非課税世帯に入るのか?」という点です。
住民税の課税可否は年収そのものではなく、「所得控除後の所得金額(合計所得金額)」によって決まります。
給与収入270万円の場合、給与所得控除約98万円を差し引くと給与所得控除後の合計所得金額は約172万円となり、ひとり親世帯の非課税基準(135万円以下、給与収入で約204万4000円未満)を上回るため、非課税世帯には該当しません。
ただし、細かな判定基準や所得控除の適用可否は自治体ごとに異なります。正確な判断を得るためには、お住まいの市区町村の住民税課や福祉課などに確認するのが確実です。
非課税世帯になると、どんなメリットがある?
住民税非課税世帯に該当すると、税金が免除されるだけでなく、生活全般に関わる多くの支援制度が利用可能になります。
主なメリットは、以下の通りです。
1. 保育料の減免
0〜2歳児の保育料が無償化される可能性があります。
2. 医療費の負担軽減
高額療養費制度の自己負担額が軽減されることがあります。
3. 国民健康保険料の減額
所得に応じた保険料軽減措置が適用されやすくなります。
4. 就学援助制度の対象に
給食費・学用品費の支給対象になることがあります。
5. NHK受信料の免除
申請により受信料が全額免除になることもあります。
6. 各種給付金の対象に
例えば、物価高騰対応給付金など、政府が実施する支援策の対象となることが多いです。
このように、非課税世帯となることで、日々の暮らしのなかで実感できるような支援を多く受けられる可能性があります。
該当するか確認する方法と次に取るべき行動
自分が住民税非課税世帯に該当するかどうかを確認するには、次の方法があります。
1. お住まいの市区町村に問い合わせる
住民税課や福祉課に連絡すれば、現在の課税状況を教えてくれます。マイナンバーカードや源泉徴収票を持参すると、スムーズに行えます。
2. 「課税証明書」「非課税証明書」を取得する
市役所や区役所で発行される証明書を取得することで、自分が非課税世帯かどうかについて明確に分かります。
また、もし今は課税世帯であっても、今後収入が減少する場合や、扶養状況が変わった場合には非課税になる可能性もあります。生活状況の変化があったときは、改めて確認しておくことをおすすめします。
支援を正しく知り、無理せず活用を
年収270万円のシングルマザーは、子どもが3人以上いる場合など扶養親族が多い場合にかぎり、住民税非課税世帯に該当する可能性があります。非課税となることで、経済的な支援を受けられるだけでなく、医療や教育などの負担も軽くなるでしょう。
自分が該当するかどうかは、必ず市区町村に確認してください。そして、制度を正しく理解して、今の生活を少しでも楽にするために利用していきましょう。子どものためにも、自分のためにも、支援を受けることは決して恥ずかしいことではありません。
必要なときに、必要なサポートを利用しましょう。まずは一歩踏み出して、相談してみてください。
出典
国税庁 No.1171 ひとり親控除
港区 住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。
こども家庭庁 幼児教育・保育の無償化概要
厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ
厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について
文部科学省 就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)
日本放送協会 NHK よくある質問集 生活が苦しいので受信料を免除してもらいたい
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー