更新日: 2019.06.21 その他税金

お店で見かける「Japan. Tax-free Shop」 海外にお住まいの日本人にも適用される?

お店で見かける「Japan. Tax-free Shop」 海外にお住まいの日本人にも適用される?
お店で「Japan. Tax-free Shop」という赤い桜の模様をあしらったマークを見たことはありませんか?
 
免税というと外国人観光客だけが受けられるものと思いがちですが、そうではありません。
 
海外にお住まいの日本人のみなさん!一時帰国の際、みなさんも免税でお買い物できるかもしれませんよ。
 
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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免税店でお買い物した場合に免税となる対象者は…

対象者の定義は、「外国人旅行者等の非居住者」です。「非居住者」とは、外国人をはじめ、日本人であっても一定の条件を満たす者は、非居住者に該当します。
 
では、一定の条件とはなんでしょう。
 
1.外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
2.2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
3.1.及び2.に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
4.1.から3.までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者
(※1)
 
つまり、海外赴任者、その赴任に伴っている駐在妻・駐在夫の方、気が付けば外国で暮らして2年以上経っている方が、一時帰国中(6ヶ月未満)にお買い物して、また海外に戻ります、という場合に免税となるわけです。
 

どんなお買い物をしたときに免税されるかというと…

まず、販売目的での購入は対象外です。あくまで「自分や家族が使用するためのもの」が対象です。
 
免税対象となるための条件は、消耗品(食料品や、化粧品、薬などスーパーやドラッグストアで購入するようなもの)と、一般物品(スマホ、パソコン、時計、食器、アクセサリー、靴、衣料品など)で異なります。
 
一般物品
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5000円以上。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。
 
消耗品
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5000円以上、50万円までの範囲内であること。
・非居住者は、消耗品を購入した日から30 日以内に輸出する旨を誓約すること。
・消費されないように指定された方法による包装がされていること。
(※2)
 
※「一般物品」を指定された方法で包装した場合は「消耗品」扱いとなり、合計金額が5000円以上になれば免税対象となります。
 
注意すべき点は、あくまで使うのは海外で、日本国内で使うために買ったのではない、という状態でなければいけない点と、1店舗で5000円以上購入した場合であるという点です。例えば、免税で購入したものを日本で暮らすお友達にプレゼントしてはいけません。複数店舗で購入して合算で5000円以上であっても対象にはなりません。
 

購入の際はパスポートの携帯をお忘れなく

手続きは、購入時にパスポートを提示することから始まります。デパートや大型量販店では、免税カウンターで提示する必要がありますので、外国人観光客で混んでいるなどで思いがけず時間がかかる場合もあります。
 
また、入国時のスタンプの日付の確認やビザの提示を求められ、購入記録表を渡されます。消耗品には国内での開封を防ぐためのシールを貼られたり、梱包される場合もありますが、上記のとおり、海外に持ち出すまでは消耗しないことが免税の条件ですよ、という意味です。
 
このときに渡された購入記録表は、出国時に税関カウンターに提出用の箱がありますので、搭乗前に投函しましょう。
 
出典
(※1) 国土交通省観光庁「免税店とは」
(※2)国土交通省観光庁「免税店になったら」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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