主な「減税方法」を紹介!知って得する、確定申告をして還付金を受けよう!
配信日: 2019.02.17 更新日: 2019.06.28
でも、「どうすれば納税額を少なくできるのか分からない!」という方も多いのでは。
そこで、税制で認められている制度の中から、サラリーマンを中心に適用される、主な「減税方法」を紹介します。
執筆者:伏見昌樹(ふしみ まさき)
ファイナンシャル・プランナー
大学卒業後公認会計士試験や簿記検定試験にチャレンジし、公認会計士試験第二次試験短答式試験に合格や日本商工会議所主催簿記検定1級に合格する。その後、一般企業の経理や県税事務所に勤務する。なお、ファイナンシャル・プランナーとして、2級ファイナンシャル・プランニング技能士・AFP合格した後、伏見FP事務所を設立し代表に就き今日に至る。
年末調整だけだと還付金が少なくなる
サラリーマンの方の中には、毎年12月になると「なぜか手取り給料が前月より増えたり、減ったりしているな?」ということに気づいた方もいると思います。
本来、所得税は毎月給料が支給されるつど、納める必要があります。所得税は11月までは概算で計算されています。しかし、12月には納税額が確定するため、12月の給料において差額の調整が行われているのです。
これは、納税者が経理部などに社会保険料や生命保険料の納付証明書などを提出して、会社が本人に代わり確定申告をしているようなものです。
「所得税納付額が決定されるのだから、わざわざ税務署に行って確定申告をする必要がないのでは?」と思われるかもしれませんが、勤め先が行う年末調整では対応できない所得控除や税額控除があります。
そのため、納税者自ら確定申告を行い、本来納付すべき税額にする必要があるのです。
確定申告により修正される「所得控除」や「税額控除」
「所得税額」を計算する際には、「所得税額」と「税額控除」を計算する必要がありますが、先ほど述べたように、これらの項目は特段の事項がない限り、勤め先で計算されます。
しかし、確定申告をすることにより、これらを修正して納税額を再計算することができます。このようにして、年末調整後の納税額と、確定申告後の納税額を還付金として受け取ることができます。
それでは、主にサラリーマンの方が確定申告をすることにより受けられる、法令で認められている「所得控除」や「税額控除」をみてみましょう。
所得控除を申告できるもの
所得税額は、課税所得金額に所得税の税率を適用して計算します。そこで、所得税額を減額するには、「所得控除」を増額した方が有利になります。
それでは、減額方法を以下で示します。
病院に行き治療を受けると「受診料」が発生します。そして、これが「医療費控除」の対象になります。この制度は「受診料」などから保険金等で補てんされる金額を控除した金額が、概ね「10万円」を超える場合に適用されます。
また、「OTC医薬品」を購入すると、「セルフメディケーション税制」が適用される場合があります。この制度を受けたい場合は、「上限が8万8000円」であること、「医療費控除」との併用ができないことに注意する必要があります。
さらに、年金などの財源となる「社会保険料」に関しても、コツコツと「家族全員分」を集めると、より多くの「社会保険料控除」を受けることができます。ここで「社会保険料控除」は、「生計を一にする」という要件があります。簡単に言うと「同じ財布で生活をしている」といったイメージです。
加えて、「災害・盗難」にあった場合には、泣き寝入りせず損失額を申告して、「雑損控除」が受けられます。「雑損控除」の計算式は、損失額から保険金などを控除した金額になります。
税額控除を申告できるもの
「税額控除」は、所得税額を直接控除できる項目です。このため、「所得税額」よりも多くの還付金を受け取ることができます。それでは、具体例を以下で示します。
「税額控除」の代表格には、いわゆる「住宅ローン控除」があります。「住宅ローン控除」は、住宅を取得した時に金融機関から「住宅ローン」を組んだ場合、確定申告をすることにより一定の所得税を還付するという制度です。
また、最近注目されている、いわゆる「ふるさと納税制度」もあります。これは「寄付金控除」にあたり、年間2000円以上寄付すると減税の恩恵を受けることができます。そして、「ふるさと納税」により寄付した自治体から「返礼品」ももらえて、二重に「お得」になります。
賢く減税しましょう
このように、しっかり所得税の制度を理解していると、「還付金」という、うれしいプレゼントをもらえます。
納税は「国民の義務」ですが、賢く各種制度を利用して、適正な納税額に修正するために、積極的に確定申告をしましょう。また、過去5年間にわたり所得税額を還付申告することができるため、合わせて利用しましょう。
執筆者:伏見昌樹(ふしみ まさき)
ファイナンシャル・プランナー