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現在の配偶者控除は年収103万円まで
今回の変更のポイントは控除額自体ではなく、控除の対象となる人の所得金額が上がっても、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるものです。税金では、収入金額と所得金額は意味が異なります。収入金額は給与など受け取った報酬などの合計額ですが、所得金額はそれから必要経費を引いた金額になります。
配偶者の年間の収入金額103万円のときは、経費分の65万円を引いた38万円が所得金額となります。「所得金額38万円」と示されるときの収入金額は103万円です。2017年までは、これ以下の所得金額であれば、38万円の「配偶者控除」が受けられます。配偶者の収入が上がっても、年間所得金額が76万円未満(収入金額141万円未満)であれば、所得金額に応じて「配偶者特別控除」(38万円~3万円)が受けられます。この控除を受けられる所得金額の基準が、今回引き上げられます。この実施は、2018年分からで、2019年春の申告分からになります。
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年収150万円まで配偶者控除が受けられる
今度の改正で「配偶者控除」は、配偶者の年間所得金額が85万円(収入金額で150万円)までに引き上げられます。控除額は38万円で変わりません。ただし配偶者が70歳以上の老人控除対象者のときの控除額は、10万円加算され48万円になります。
「配偶者特別控除」が受けられる基準も、配偶者控除に準じて引き上げられます。年間所得金額が85万円(収入金額で150万円)を超え、123万円(収入金額で201万円)になるまで、配偶者の所得金額に応じて、段階的に36万円から3万円の配偶者特別控除が受けられます。

これまで「103万円の壁」といわれ、これを超えると課税対象になりました。パートで働く主婦などが労働時間を制限する機運がありましたが、超えても配偶者控除が受けられるため、103万円の壁は低くなるかと思われます。一方でパート労働者の厚生年金への加入条件が強化されており、これまでと同一の条件で働くと、家計収入がマイナスとなるケースが増える可能性があります。