更新日: 2020.04.03 その他税金
アルバイトでもかかる税金「所得税」と「住民税」ってなに
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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アルバイトでかかる税金は何?
税金といってもさまざまな種類がありますが、アルバイトの方が注意しておきたいのは「所得税」と「住民税」。この2つは、収入に応じて納税義務が発生します。
ですが、所得税、住民税ともに非課税措置が用意されています。収入が一定ラインを越えなければ支払う税金はゼロになるというもの。「所得税は年収103万円以下」、「住民税はおおよそ年収100万円以下」が非課税のラインとなり、それを越えなければ税金は発生しません。超えてしまった場合は、それに応じた税金が発生します。
【非課税になるライン】
所得税・・・基礎控除38万円+給与所得控除65万円=年収103万円以下が非課税(かつ月収8万8000円未満であること)
住民税・・・おおよそ年収100万円以下が非課税(おおよそというのは、自治体により100万円より多少前後するケースもあるため。詳しくはお住まいの自治体に確認してください)
よく「アルバイトで103万円以上働いてはダメ」と言われるのはこのためです。さらに103万円を越えると親の扶養からも外れるため、親が「扶養控除」を受けられなくなり、親側が支払う税金が増えてしまうリスクがあります(「配偶者控除」についても同様で、103万円を越えると配偶者控除が受けられなくなります)。
アルバイトの所得税の計算方法
「所得税」というのは、その名の通り所得(収入)に応じて課せられる税金です。所得税の計算式は次の通り。
【所得税の計算式】
(1)給与等の収入金額-給与所得控除-各種所得控除=課税所得金額
(2)課税所得金額×税率=所得税
「給与等の収入金額」というのは、給与やボーナスなどその人が一年間で得た収入の総額です。そこからまず「給与所得控除」を差し引きます。給与所得控除の額は、次の通り。
たとえば収入金額が180万円以下の場合、収入金額×40%分もしくは65万円分を差し引く形です。
続いて、「各種所得控除」を差し引きます。各種所得控除は、基礎控除・生命保険料控除・地震保険料控除・勤労学生控除 等々、さまざまなものがあります。
基礎控除(38万円)は誰であっても受けられますので、最低でも38万円分は差し引ける形となります。ここまでに算出された額を「課税所得金額」と呼びます。なお年収が103万円以下であれば、この時点で課税所得金額がゼロとなり、所得税が発生しません。
最後に、課税所得金額に「税率」を掛けると、所得税が割り出せます。税率は次の通り。
たとえば課税所得金額が200万円の方であれば、200万円×10%-9万7500円=10万2500円 となります。
アルバイトの住民税の計算方法
「住民税」というのは、住んでいる自治体に支払う税金です。所得税と異なり前年度分の所得に対して課税されます。住民税は少々複雑で、所得に応じて決まる「所得割」、各自治体で定めた「均等割」の2つがあり、その合算で決まります。まず、所得割の計算式は次の通り。
【住民税(所得割)の計算式】
(1)給与等の収入金額-給与所得控除-各種所得控除=課税所得金額
(2)課税所得金額×税率―調整控除=住民税(所得割)
所得税と同じく、まずは「給与等の収入金額」から「給与所得控除」を差し引きます。給与所得控除額は所得税と同じです(前述した表を参考)。
続いて「各種所得控除」を差し引きますが、ここは所得税と住民税で控除額に差があります。たとえば基礎控除であれば所得税では38万円分ですが、住民税では33万円分となり5万円ほど少ないです。
課税所得金額が割り出せたら、「税率」を掛けます。住民税の税率は、所得税のように収入額で変動せず、一律10%です(市民税分6%、県民税分4%)。ただしお住まいの自治体によっては10%より多少前後することもあります。
最後に、「調整控除」分を差し引くことで、所得割の住民税が割り出せます。
続いて「均等割」について。均等割は全国一律で4000円が基本となっています(平成26年度~平成35年度の間は、復興特別税1000円がこれに上乗せされ5000円に)。ただしこちらもお住まいの自治体によって4000円から多少前後することもあります。
なお前述もしましたが、住民税はおおよそ年収100万円以下が非課税となります(こちらも自治体により100万円から多少前後することもあります)。年収100万円以下であれば所得割、均等割ともゼロとなります。
まとめ
このように収入が一定額を越えると、アルバイトであっても税金が発生します。アルバイトといえども、多くの収入を得ると所得税、住民税がばかにできない額になることもあります。
【参考URL】
国税庁No.1410 給与所得控除
国税庁No.2260 所得税の税率
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)