更新日: 2024.09.13 その他税金
競馬で年間「200万円」以上は勝つという友人。一時所得として“税金の対象”になりますか? いくらから対象になるのでしょうか?
本記事では、競馬での払戻金が一時所得の対象になるケースについて解説するので、気になる人は参考にしてみてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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払戻金は何円から一時所得の対象になる?
基本的に、競馬を始めとして競輪・オートレース・ボートレースなどの公営競技の払戻金は、一定の金額を超えると一時所得として確定申告が必要になります。
そのため、払戻金の支払を受けた際には、「開催日・開催場・レース名」「払戻金に係る受取額」「払戻金に係る投票額」の3つは記録しておきましょう。これらの情報は後で確定申告をする際に重要な情報になるので、払戻金額の大小に関わらず記録が必要です。
競馬における払戻金に係る一時所得の金額は、以下の順序で計算を進めていきます。
1.払戻金に係る年間受取額を計算する
2.払戻金に係る年間投票額を計算する
3.年間受取額-年間投票額-50万円した金額を計算する
4.順序3で出た金額を×1/2で計算する
これで1年間における一時所得の金額を導き出せますが、計算した結果としてプラスが出ていないなら確定申告は必要ありません。
確定申告に関しては決められている手順で対応が求められ、決められている日時までに書類をまとめて提出します。はずれ馬券は経費として計算が認められておらず、原則としてあたり馬券だけが経費として確定申告時に申告可能です。
はずれ馬券が経費として認められたケースもある
はずれ馬券が経費として認められたケースもありますが、これは営利を目的とする継続的行為をしている際に適用されます。一時所得は概要として、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」です。
そのため、競馬の馬券の購入を機械的・網羅的・大規模におこなっていることが、客観的に証明できれば、払戻金は一時金ではなく雑所得として判断されます。雑所得として判断されると、はずれ馬券も経費としての計上が可能です。
注意点として、通常通りに購入している馬券は対象にならず、あくまでも「営利を目的とした事業」としての側面が認められなければなりません。
一時所得がほかにもある場合は注意が必要
一時所得がほかにもある場合には注意が必要です。すべての一時所得は合算して計算されるからです。例えば、競馬以外の公営競技で利益が出ている、懸賞や福引などの賞金品、生命保険の一時金などを受け取った場合です。
このようなケースに該当すれば、競馬では10万円しか利益が出ていなくても、生命保険の一時金を100万円受け取っているなら合算しなければなりません。
そのため、競馬での利益が少なくても確定申告が必ず不要になるわけではなく、状況次第では確定申告が必要になる可能性があります。特に、競馬以外にも公営競技を楽しんでいる人は、しっかりと記録して適切な確定申告をおこなうことが大切です。
まとめ
競馬で年間200万円以上勝っているなら税金の対象になると考えられ、決められている手順で決められている日時までに確定申告をしなければなりません。また、一時所得は発生しているすべての金額が合算で計算されるため、ほかにも一時所得を得た人は注意が必要です。
競馬を始めとする公営競技で勝っている場合、確定申告に備えて記録などはしっかりと残しておきましょう。
出典
国税庁 払戻金の支払を受けた方へ
国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税の取扱い等について
国税庁 No.1490 一時所得
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー