更新日: 2024.09.12 控除

結婚することで「減額」になる税金にはどんなものがある? 「配偶者控除」を解説

結婚することで「減額」になる税金にはどんなものがある? 「配偶者控除」を解説
結婚によって減額される可能性のある税金や得られる税制優遇措置を解説します。配偶者控除や扶養控除、住宅ローン減税などを受けるためのポイントもご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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控除と結婚すると減額になる税金とは

結婚すると大きく影響する税金があります。それは「所得税」と「住民税」です。所得税と住民税は収入から経費と所得控除を引いて計算するため、結婚することで「所得控除」が受けられるようになります。
 
所得控除に関係するのは、「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」です。また「住宅ローン減税」など、夫婦になることで所得税と住民税から控除が受けられる方法もあります。
 
ただし、条件には年収に制限があるため、必ずしも受けられるものではありません。フルタイムで働いている夫婦の場合などお互いに収入が多いケースでは、減額が期待できる税金は「贈与税」などに限定されます。
 
贈与税は直系の親族からの結婚・子育て資金の一括贈与のうち1000万円の金額に相当する部分の価額までは非課税です。
 

配偶者控除・配偶者特別控除

納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定金額の所得控除を受けることを「配偶者控除」といいます。
 
納税者本人の所得合計が1000万円以下で、配偶者の年間の合計所得金額は48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)でなければなりません。
 
給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円となるため、差し引くと合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられます(表1)。
 
表1

 

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1000万円以下 13万円 16万円

国税庁「配偶者控除」より筆者作成
 
配偶者の合計所得金額が48万円を超える収入がある場合は「配偶者控除」の対象外です。しかし、年収133万円以下であれば「配偶者特別控除」の適用を受けることができ、38万円から1万円まで細かく定められています。
 
給与所得控除の金額は「給与等の収入金額」により計算方法が異なります。控除額を満額(38万円)受けるには配偶者の合計所得金額が95万円(給与収入のみなら年収150万円)以下であることが条件です。
 
また、配偶者特別控除の上限額を年収に置き換えた場合、給与収入のみの場合は「201万円」以下の必要があります。
 

扶養控除

配偶者以外に納税者で所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。主な扶養親族に該当する人の範囲は、配偶者以外の16歳以上の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)です。
 
扶養する親族が同居していない場合でも、要件を満たした仕送りをしていれば、生計を一にしているとみなされるため、扶養控除を受けることが可能です。
 
例えば、配偶者の父母や祖父母など70歳以上の人を扶養している場合には48万円、同居している場合には58万円の控除を受けられます。
 
結婚した相手に16~30歳の扶養する子どもがいる場合には、一般の控除対象扶養親族となり38万円の控除が受けられます。
 

住宅ローン減税

住宅購入に住宅ローンを利用した場合、条件をクリアすることで金利負担の軽減を図るための制度「住宅ローン減税」を受けることが可能です。年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除できます。
 
共働きの夫と妻が住宅ローン各1本、夫婦で2本の住宅ローンを借り入れる「ペアローン」を活用すると、住宅ローン控除もそれぞれで受けられます。控除額が夫・妻どちらか単独で受けた場合よりも大きくなるのが特徴です。
 

結婚後はうまく節税しよう

結婚することにより所得税や住民税など、配偶者や親族の状況によってはかかる税金を減らすことが可能です。贈与税や住宅ローン控除など、節税の選択肢が増えます。自分や配偶者だけでなく、配偶者の親族の状況まで確認し、うまく節税しましょう。
 

出典

国税庁 No.1191 配偶者控除
国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
国土交通省 住宅ローン減税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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