更新日: 2024.09.08 控除
現在夫の扶養ですが、今年は収入が「130万円」を超えそうです。扶養が外れるタイミングはいつになるのでしょうか?
一般的に扶養内での年収130万円は「社会保険の壁」といわれています。もし130万円以上の収入があると扶養から抜けなければならず、社会保険に加入しなければいけません。
本記事では、扶養の要件や外れるタイミング、必要な手続きについて解説します。扶養の範囲や条件について確認したい方はぜひ参考にしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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社会保険における扶養の要件とは?
日本年金機構ホームページによれば、被扶養者の収入要件は年間の見込み収入が130万円未満までです。かつ同居の場合には収入が扶養者の収入の半分未満、別居の場合には扶養者からの仕送り額未満という決まりがあります。
なお、事例のように給与所得者であれば月額10万8333円以下の場合が対象です。また、同ページには収入以外の面で被扶養者ではなくなる場合の要件についても示されています。
・後期高齢者医療制度の被保険者になったとき
・健康保険、船員保険の被保険者または共済組合、国保組合などの組合員になったとき
・婚姻などでほかの被保険者に扶養されるようになったとき、または離婚したとき
・離縁、死亡または同居が要件の者が別居したとき
・住所が日本国内のものでなくなったとき
収入以外の面でも上記に該当する場合は、扶養から外れなければいけません。
扶養から外れるタイミング
月収が安定せず月額10万8333円を超えたり、超えなかったりする場合もあるでしょう。焦点となるのは、毎月10万8333円を超える収入が継続しているときになります。
例えば、3ヶ月の平均が10万8334円以上となったあとに見込み収入が130万円以上と申告した場合は、3ヶ月の平均をとった月の翌月の給与支給対象期間初日から扶養から外れてしまいます。
また、3ヶ月の平均が10万8334円以上でもその時点では年間130万円以上の見込みがないケースもあるでしょう。しかし結果的に130万円以上の収入があった場合は、3ヶ月平均が10万8334円以上となっており、その中で最初に10万3334円以上になった月にあたる給与支給対象期間初日から扶養が抹消されます。
以上より、基本的には見込み収入が130万円を超えると分かった時点または申告した時期により取り消しの時期が異なります。なお、この取り消し要件に限らず、健康保険組合により判断基準が少し変わる場合もあるため、被保険者の方の加入している健康保険組合のホームページで確認しましょう。
扶養を外れる際に必要な手続きは?
日本年金機構のホームページによれば、協会けんぽの場合、扶養から外れる際には、事業主経由で5日以内に「被扶養者(異動)届」を提出しなければなりません。
「被扶養者(異動)届」を提出する場合には、被扶養者の戸籍謄(抄)本もしくは住民票の写しのような、続柄を確認できる書類と、収入要件が確認できる書類が必要になります。さらに、仕送り額や内縁関係を確認するための書類が必要になる場合もあります。
なお、扶養を外れる際には速やかに手続きを行いましょう。届出が遅れた場合には、さかのぼって資格削除となり、保険組合に負担してもらっていた医療費や補助金などを返還しなければいけない場合もあります。
扶養を外れるタイミングは年間の見込み収入が130万円以上と分かった時期により異なる
家族や配偶者の扶養となることで、保険料や税制上の負担が軽くなります。しかし、年間の見込み収入が130万円以上の場合には、扶養を抜けなければなりません。年間の見込み収入について想定ができた時点で、事業所を通して申告しましょう。
扶養を外れるタイミングは申告の時期により異なります。なお、本記事の扶養を外れるタイミングは一例となるため、被保険者が加入している健康保険組合のホームページで確認してみましょう。
扶養を抜けるための申請が遅れてしまうと、それまでに健康保険組合が負担してくれていた医療費や補助金の返還が必要になる場合もあるため、注意が必要です。
出典
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
広島大学 人事制度・手続 扶養取消要件・時期について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー