更新日: 2024.09.29 その他税金
税金申告が必要な「タンス預金」がバレたらどうなるの?ほとんど使ってしまって税金が払えないときはどうすればいい?
さらに、もし税金申告をしないまま放置していると、あとからペナルティーが課される場合もあります。タンス預金を忘れていて税金の支払いもできないときは、期限までに税務署へ相談に行く必要があります。
今回は、税金を支払っていないままでいるとどうなるのかや、税金を期限までに支払えないときの対処法などについてご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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税金を支払っていないとどうなる?
タンス預金があること自体に問題はありませんが、税金申告が必要なお金をタンス預金に回すときは注意が必要です。申告が必要な税金を支払っていないと、加算税や延滞税の対象になるほか、差し押さえられる可能性もあります。具体的な内容を見ていきましょう。
追加で税金が課される
税金を申告しなかったり、過少申告したりしたときに課される税金を「加算税」と呼びます。財務省によれば、加算税は、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4種類です。
タンス預金に関する無申告では、過少申告加算税、無申告加算税を課される可能性があります。
・過少申告加算税
本来の納税額よりも少なく申告した場合に課される税金です。本来の納税額から過少申告した納税額を引いた差分に対して10%、過少申告した税額と50万円のうちどちらか高い方を超える分に対して15%の税率で課されます。
・無申告加算税
申告していない税額について、50万円までの部分は15%、50万円超~300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%の税率です。
仮装隠蔽(いんぺい)など悪質なケースでは重加算税として過少申告が35%、無申告が40%の税率になります。さらに、加算税とは別に延滞税も課税されることになります。
財産が差し押さえられる
税金の支払いをせず、支払いの督促も無視し続けると、最終的に財産差し押さえになるケースもあります。埼玉県によると、督促状を無視し続けてからの流れは以下の通りです。
1.勤務先や生命保険会社などに対し財産調査が行われる
2.預貯金や生命保険、自動車、給与などの財産を差し押さえられる
3.差し押さえられた自動車や不動産などは「公売」、生命保険や給与などは「取立て」により滞納している税金の支払いに充てられる
財産調査は、本人の事前了承なしで実行されるケースもあります。
税金を支払えないときの対処法
なるべく追加で税金がかからないようにするためには、税金が払えないと分かった時点で税務署に相談することが大切です。
国税庁によると、条件に当てはまったうえで担保の提供をすれば、原則として1年以内の期間に限り、差し押さえまでの猶予と猶予期間中の各月の分割納付が認められるケースがあります。さらに、猶予期間は延滞税が一部もしくは全部免除されるため、追加で支払う税金をおさえられる点もメリットです。
最初に決められた猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があると認められたときは、当初の猶予期間の終了前に申請することで、当初の猶予期間と合算して最長2年以内の範囲で猶予期間の延長を認めてもらえる可能性があります。納付期限までに支払えないときは、期限が過ぎる前に一度所轄の税務署へ相談しましょう。
税金の支払いが困難なときは税務署に相談する
税金申告が必要なお金を無申告なままタンス預金にしていると、税務署から指摘される可能性があります。また、税金申告を忘れていると、過少申告加算税や無申告加算税などの課税対象です。
さらに、税金の支払い督促も無視し続けると、給与を始めとする財産を差し押さえられる場合があるため、納付期限が来る前に対応が必要です。
もし、税金の納付が厳しいときは、事前に申請することで差し押さえの猶予と分割納付ができる可能性があります。タンス預金にしていたお金にかかる税金をだまったままにするのではなく、税務署へ相談しましょう。
出典
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税の概要
埼玉県 税金を納めないとどうなるの
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9206 国税を期限内に納付できないとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー