更新日: 2019.01.10 年末調整

年末調整を終えてあらためて考える配偶者の働き方

執筆者 : 内宮慶之

年末調整を終えてあらためて考える配偶者の働き方
今年も年末調整の季節が終わりました。平成30年(本年)から適用される大きな改正項目として挙げられるのが、配偶者(特別)控除です。
 
改正により、配偶者控除規定が適用される年収の上限額が実質的に引き上げられました。給与所得者にとっては、いわゆる「103万円の壁」が消滅した形です。
 
この改正は、家計収入を拡大させるための追い風になるように感じられます。
 
今回は、家計全体での所得拡大計画について、社会保険も絡めて検証してみたいと思います。
 
内宮慶之

Text:内宮慶之(うちみや よしゆき)

内宮慶之FP事務所代表
CFP認定者(日本FP協会所属)、ファイナンシャルプランニング

CFP認定者(日本FP協会所属)、ファイナンシャルプランニング技能士1級
会計事務所では、税務会計コンサルティングの他、資産税や相続事業承継の経験も豊富。

現在、相続及びライフプラン全般における相談業務、講演、執筆、非常勤講師などの業務を中心に活動している。高等学校での講演も多く金融経済教育にも尽力している。

平成30年度日本FP協会『くらしとお金の相談室』相談員、大阪市立住まい情報センター専門家相談員、修学支援アドバイザー(大阪府教育委員会)にも就任している。

そもそも配偶者(特別)控除とは

改正前の配偶者(以下:妻)控除では、納税者本人(以下:夫)は妻に給与収入があっても、38万円の控除を受けることができました。適用の上限は妻の給与年収103万円で、これが「103万円の壁」と言われてきたものです。
 
もっとも、103万円を超えても、夫は「配偶者特別控除」という形である程度の控除は受けることができました。その額は、妻の給与年収が141万円以上になるまで一定の割合で逓減される仕組みで、141万円未満であれば控除を受けられたのです。
 

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配偶者(特別)控除の改正

今回の改正によって、38万円の控除を受けられる配偶者の給与年収の上限額は、103万円から150万円に引き上げられました。つまり、「103万円の壁」が150万円までスライドしたことになります。
 
もっとも、「150万円の壁」が新たに設けられたわけではありません。配偶者特別控除を受けられる年収の上限額もスライドし、配偶者の給与年収が150万円を超えても、約201万円までは配偶者特別控除規定の適用を受けることが可能となります。
 
具体的には以下のように改正されています(図1=表を簡素化するため、夫・配偶者ともに給与収入のみ表示)。
 
また、納税者本人の収入に応じて控除額が逓減される仕組みもできましたので、そこは注意が必要です。
 

 
●表の見方
《表の最上段》
配偶者(妻)の給与収入が約201万円までは、配偶者(特別)控除が適用されます。
 
《左端》
納税者本人(夫)の給与収入が増加するごとに、配偶者(特別)控除の額は逓減されていきます。夫の給与年収が1220万円を超える場合は、配偶者控除の規定の適用を受けることができません。
 

社会保険の扶養について

配偶者の年収次第では、社会保険についても考慮する必要があります。
 
妻の年収が一定額以上になると夫の扶養から外れてしまい、妻は自分で社会保険に加入しなければなりません。つまり、自身(妻)の収入から社会保険料を負担することになるため、額面上は扶養のときより多くても、手取り額が減るという逆転現象が生じてしまいます。
 
これは「社会保険上の壁」と言われています。具体的には「106万円の壁」や「130万円の壁」と言われるもので、社会保険加入の義務が生じます。
 
「130万円の壁」は以前からの社会保険における加入要件です。「106万円の壁」は比較的新しく、2016年10月の改正により生じることになりました。
 
扶養から外れると、保険料の負担により手取り額が減少してしまうデメリットもありますが、将来の年金受給額の増加や傷病手当金の受給などメリットも享受できます。ですので、本当にメリットがあるのはどちらかを見極める必要があります。
 

 

世帯所得の拡大を考える

3大ライフイベントとも言われる教育・住宅・老後などを考えると、それぞれのライフステージごとにクリアしなくてはならない問題が山積しているのが分かります。
 
ステージによっては大きなお金が必要です。事実、世帯全体の所得(手取り)を少しでも増やしたいというご相談が増えています。いわゆる、配偶者の働き方相談です。税制や社会保険の壁を意識して、二の足を踏んでいらっしゃるご家庭が多いと感じます。
 
そういう意味では、今回の配偶者(特別)控除の改正は追い風になるのではないでしょうか?税制における壁が基本的にはなくなったと考えてもよいかもしれません。
 
世帯全体の手取り額を増やすためには、ある程度のボーダーラインを超えなければなりません。その年収額は「170万円」くらいと言われています。この「170万円」前後を超えると、「社会保険上の壁」を超えて確実に手取り額が増加することになるようです。
 
介護や保育施設などの問題など、それぞれのご家庭の事情もあると思います。フルタイムを選択して働くことが困難な状況もあるかもしれませんが、利用できるサービスなどをしっかり把握することが重要です。
 
参照・出典
財務省:配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて(29年度改正)
 
Text:内宮 慶之(うちみや よしゆき)
内宮慶之FP事務所代表
CFP認定者(日本FP協会所属)、ファイナンシャルプランニング