年金受給者でも年末調整や確定申告が必要? 対象者や条件を解説

配信日: 2023.04.08

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年金受給者でも年末調整や確定申告が必要? 対象者や条件を解説
受け取った所得には所得税がかかります。会社員の場合、給与を受け取ると、毎年勤務先が年末調整を行って正しい税額を納めてくれますよね。
 
では、年金を受け取った際にはどのような対応をすればいいのでしょうか? 年末調整や確定申告を行うのでしょうか? それとも、何もしなくていいのでしょうか?
 
本記事では、年末調整や確定申告をしなければならない年金受給者の条件について解説。合わせて、義務はないですが確定申告を行うことでお得になるケースについても紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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年末調整が必要な年金受給者の条件

会社で働きながら同時に公的年金も受け取っている人は、年末調整が必要です。会社で働いて得た給与は年末調整の対象となるためです。
 
公的年金は雑所得に分類され、年末調整の対象ではありません。働きながら年金を受け取っている場合、年末調整に加えて確定申告も行う必要があることに注意しましょう。
 

確定申告が必要な年金受給者の条件

会社で働きながら年金を受け取る場合、確定申告が必要な年金受給者の条件は以下のとおりです。

・給与が2000万円を超える人
 
・1社から源泉徴収された給与をもらっており、加えてそれ以外の所得金額が20万円を超える人
 
・1社から源泉徴収された給与をもらっており、加えて公的年金等の収入金額が80万円(昭和33年1月1日以前に生まれた場合130万円)を超える人
 
・複数の会社から源泉徴収された給与をもらっており、年末調整していない会社からの給与収入と年金を雑所得に換算した額の合計が20万円を超える人

 

確定申告不要制度

年金受給者は、受け取った公的年金を雑所得に換算して0にならない場合(プラスになる場合)、基本的には確定申告を行わなければなりませんが、下記の条件を2つとも満たした場合、申告が不要となる確定申告不要制度の対象となります。

・公的年金等の収入額が全て源泉徴収の対象であり、合計400万円以下の場合
・公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合

 

確定申告するとお得になる場合

確定申告不要制度の条件を満たしている場合でも、申告することで払いすぎた税金が戻ってきてお得になる場合があります。下記に例を紹介します。

・住宅ローン控除を利用したい場合
・認定長期優良住宅を建てる場合
・ふるさと納税を行った場合
・保険金等で補填されない医療費の支出が10万円を超え、医療費控除を受けたい場合
・セルフメディケーション税制を受けたい場合
・災害や盗難で資産をなくした場合

 

まとめ

年金を受け取った場合、基本的には年末調整ではなく確定申告を行います。企業で働いて給与を受け取りつつ年金も受給している場合は、年末調整と確定申告の両方を行わねばなりません。
 
年金を受給する人の負担を減らす制度として、一定の条件を満たせば申告をしなくてもよい確定申告不要制度もあります。確定申告の義務がなくとも、申告することで税額の控除が受けられ、税金が戻ってくる場合もありますから、制度をうまく活用して賢く節税しましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1600 公的年金等の課税関係
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2030 還付申告
国税庁 令和4年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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