更新日: 2023.03.31 その他税金

子どもが「5歳以下」なら必見! 過去に払い過ぎた「税金」を取り戻せるかも? ポイントや注意点を解説

子どもが「5歳以下」なら必見! 過去に払い過ぎた「税金」を取り戻せるかも? ポイントや注意点を解説
過去5年以内に、妊娠・出産などで医療費を多く支払っていた・退職時に年末調整を受けていなかったなどの場合、税務署へ申告を行えば納め過ぎた税金が戻ってくる可能性があることはご存じでしょうか?
 
本記事では、申告できる対象などを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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どんなことが申告対象なの?

主に、以下のようなことに該当するけれども申告をしていなかった・忘れていた場合に、過去5年以内に納税した所得税額を修正する申告が可能です。


・出産などで年の途中で退職し、年末調整を受けていないとき(基礎控除など)
・出産などで多額の医療費を支払ったとき(医療費控除)
・育休中で収入が少ない時期に、配偶者控除・配偶者特別控除を申告していなかったとき
・住宅ローンがあるとき(控除に必要な要件を満たしている場合に限る)
・国・公共団体などに寄付をしたとき(寄付金控除)
・災害や盗難などで、損害を受けたとき(雑損控除)


 

どうやったら税金が戻ってくる?

確定申告を行うことで、納め過ぎていた所得税の差額分を戻してもらうことを「還付申告」と呼びます。還付申告の期限は5年で、過去5年を過ぎた分は時効になり申告できないので注意が必要です。
 
還付申告は、通常の確定申告期間(2月から3月)とは関係なく、申告に該当する年の翌年1月1日からいつでも提出することができます(例えば2023年1月1日から申告できるのは、2018年1月から2022年12月31日までの分)。
 
還付申告の申告方法は、通常の確定申告と同じように申告書類を作成して必要な書類を添付し、住んでいる地域を管轄する税務署へ提出します。 申告が認められ、還付される税金がある場合は後日に書面で還付通知されます(電話・メールなどでは通知されません)。
 

申告するときに注意しておく点は?

還付申告に必要なものは「確定申告書」「申告に該当する年の源泉徴収票(給与所得者の場合)」と、必要に応じた添付書類(領収書など)です。源泉徴収票や添付書類が申告期限より前の日付ではないこと、書類不足が無いように整理しておくことも重要な注意点です。
 
配偶者控除を受ける場合は、夫婦の収入が分かる書類が必要なので用意しておきましょう。還付申告を提出する前に、税務署へ必要書類などを問い合わせて準備しておくのも良いことです。
 

まとめ

還付申告は、納め過ぎていた税金を戻してもらえる制度です。制度そのものを知らなかったり、確定申告することを忘れていたりという場合でも、期限内なら還付申告が可能です。
 
この制度は、申告をしないと適用されないので、給与明細書や源泉徴収票などをチェックしてみることをおすすめします。
 

出典

国税庁 【確定申告・還付申告】
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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