更新日: 2023.03.27 確定申告

今年度こそ「確定申告」で焦りたくない! 会社員が「節税」のためにやっておきたいことを解説

今年度こそ「確定申告」で焦りたくない! 会社員が「節税」のためにやっておきたいことを解説
毎年、年末になると、確定申告についての情報を耳にすることが増えるでしょう。 年末調整や確定申告による節税対策は、基本的に年末までに終えておく必要があります。「あれをやっていればよかった」、「知らなかった」と後悔したことのある人もいるのではないでしょうか。
 
2023年分では、「すでに遅し」とならないように今から計画的に準備していきましょう。

執筆者:八木友之()

会社員ができる節税対策

まず、会社員が年末調整や確定申告でできる、代表的な節税対策について確認しておきましょう。

【年末調整】

●生命保険料控除
●iDeCo(イデコ)掛金の控除(小規模企業共済等掛金控除)

【確定申告】

●医療費控除
●ふるさと納税(寄附金控除)

 

年末調整でできる節税

生命保険料控除と、iDeCoによる小規模企業共済等掛金控除は年末調整で受けることができます。もちろん確定申告でも大丈夫です。
 

必要な生命保険があれば加入する

加入を検討している生命保険がある場合には、2023年中に契約して生命保険料控除を受けましょう。ただし、生命保険は長い目で見ると大きな買い物であり、生命保険料控除が目的になってしまうと本末転倒です。不要な保険に加入しないよう注意しましょう。
 

iDeCoへ加入する

iDeCoの掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)になります。例えば、月1万円で年12万円支払った場合には課税所得を12万円減らすことができ、節税効果の高い方法となっています。掛け金の金額や年払いのタイミングなどは自身で自由に設定することができるため、12月におおよその年収を確認した後、1年分を一括で支払うことも可能です。
 

確定申告でできる節税

医療費控除は、確定申告でのみ受けることができる節税方法になります。ふるさと納税も原則として確定申告が必要となりますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すると確定申告をせずに寄附金控除を受けることができます。
 

医療費控除のために準備しておくこと

医療費控除を受けるためには、2023年中に支払った医療費の金額を明確にしておかなければなりません。医療機関や薬局などから受け取った領収書は大事に保管しておきましょう。なお、医療費控除を受けた領収書については「5年間」の保存義務があります。申告が終わったからといって処分しないようにしてください。
 
健康保険から届く「医療費のお知らせ」は、そのまま医療費控除の資料として利用することができ便利です。ただし、掲載されている期間によっては、2023年分をカバーできていない場合もあるため、いずれにしても領収書は保管しておきましょう。
 

ふるさと納税は2023年末までに行う

ふるさと納税による2023年分の寄附金控除は、「2023年中に行ったふるさと納税」が対象になります。よって、ふるさと納税による節税を行いたい場合には、12月31日までに手続きを終える必要があります。ふるさと納税先は、軽く1000を超える自治体の中から選ぶ必要があるので、早めに検討しましょう。
 

まとめ

節税対策は、基本的にその年が終わった後で行うことはできません。会社員の場合、特別なことがない限り、大なり小なり税金は発生する人がほとんどです。税金が発生するのであれば、前述した方法を実行して1円も節税できなかったということはないので、今から計画してみてはいかがでしょうか。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
総務省 よくわかる! ふるさと納税
国税庁 No.1140 生命保険料控除
厚生労働省 iDeCoの概要
 
執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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