更新日: 2023.03.04 確定申告

確定申告に間に合わなかった! 後からでも申告できる? ペナルティーはどうなる?

確定申告に間に合わなかった! 後からでも申告できる? ペナルティーはどうなる?
確定申告とは、毎年1月1日~12月31日までの所得に対する税額を計算して、税務署に申告する手続きです。翌年の2月16日~3月15日に確定申告を行わなければなりませんが「気付いたら確定申告の期間を過ぎていた」というように、間に合わないケースもあるかもしれません。
 
結論からいえば、決められた期間内に確定申告ができなくても、期限後申告の扱いとして受け付けてもらえます。しかし、納付する税金以外に無申告加算税や延滞税が発生するなどのペナルティーがあるので注意が必要です。
 
本記事では、確定申告の期間と期限日、間に合わなかったときのペナルティーについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。

確定申告の期間と期限日

 
確定申告の期間は、原則として毎年2月16日~3月15日です。期限日の3月15日が土日・国民の祝日に該当する場合は、翌日以降の平日が期限日となります。
 
確定申告を行う方法は以下のとおりです。

●住んでいる地域が管轄する税務署の窓口に確定申告書を提出、または郵送する
●e-Taxを利用してインターネットから申告する

確定申告の期間が1ヶ月間と短いので、時間に余裕をもって手続きを進めてください。
 

確定申告が間に合わないとどうなる? 注意したいペナルティーを解説

 
確定申告が間に合わなかったとしても、期限後申告の扱いとして受け付けてもらえます。しかし、定められた期限日までに確定申告を完了させるルールなので、以下のように期限後申告に対するペナルティーを課せられる点に注意が必要です。

●無申告加算税が課される
●延滞税が課される
●青色申告特別控除を受けられない

以下で、ペナルティー別に内容を解説します。
 

無申告加算税が課される

 
確定申告の期限日に間に合わなかった場合のペナルティーの一つが、無申告加算税が課されることです。無申告加算税は、納付しなければならない税額に対し一定の割合を乗じて計算します。原則として税額50万円までは15%、50万円を超過した分に対しては20%ですが、税務署の調査が入るよりも前に期限後申告を自主的に行った場合は、乗じる割合を5%に軽減可能です。
 
そのほかにも以下のような一定の要件に該当すれば、期限後申告後でも無申告加算税が課されません。

●法定申告期限から1ヶ月以内に期限後申告を自主的に行った
●期限内に申告をする意思があったと認められる

「期限内に申告する意思があったと認められる」には、以下2つのいずれにも該当する必要があります。

●期限後申告に基づいて納付すべき税額の全額について、法定納期限までに納付した(口座振替納付の場合は期限後申告書の提出日)
 
●期限後申告書の提出日の前日から起算して5年前までに、無申告加算税または重加算税を課されていない、期限内に申告をする意思があったと認められる場合において無申告加算税の不適用を受けていない

 

延滞税が課される

 
確定申告の期限日である3月15日は、所得税および復興特別所得税の法定納期限です。期限日までに納税を行っていない場合、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞税が課されます。
 
延滞税の計算方法は「納付すべき本税額×延滞税の割合×法定納期限の翌日から納付日までの日数÷365」です。延滞税の割合は以下のとおりで、法定納期限の翌日から完納するまでの期間が2ヶ月以内、2ヶ月を経過しているかで異なります。

●法定納期限の翌日から2ヶ月以内:年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のうち、いずれか低い割合
●法定納期限の翌日から2ヶ月を経過した場合:年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のうち、いずれか低い割合

 

青色申告特別控除を受けられない

 
確定申告の期限日に間に合わなかった場合、65万円の青色申告特別控除を受けられません。青色申告特別控除を受けるためには、期限までに確定申告を行うことが要件に含まれているからです。
 
期限後申告の扱いになった際の控除額は10万円です。控除を受けられないことで還付金を受け取れず、納税が必要になるといったリスクが発生します。
 

期限日に注意して確定申告を行おう

 
確定申告は毎年2月16日~3月15日(土日・国民の祝日の場合は翌日の月曜が期限日まで)に行わなければなりません。期限日までに確定申告を行えなかったとしても、期限後申告扱いで受け付けてもらえます。しかし、無申告加算税や延滞税が発生する、青色申告事業者は65万円の青色申告特別控除を受けられないなど、課せられるペナルティーが大きいです。
 
本来なら課せられない税金を納付する、想定していた控除を受けられないといったことを避けるためにも、期限日に注意して確定申告を行ってください。
 

出典

国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 延滞税の計算方法
国税庁 No.2072 青色申告特別控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

0
役に立った
役に立った
0
学びがある
学びがある
0
面白い
面白い
PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集