更新日: 2023.02.23 確定申告
「確定申告」の期限を過ぎたときのペナルティは? 遅れた場合の対処法を解説!
そもそも確定申告とは、1年間の所得と所得税額を計算し、納税する一連の手続きのことです。もし申告しなくてもリスクがないのであれば、この面倒な手続きを避けたい人は少なくないでしょう。そこで本記事では、確定申告の期限を過ぎたときのペナルティや遅れた場合の対処法を解説します。
執筆者:茂野博起()
期限を過ぎても確定申告はできる
確定申告の期日である3月15日を過ぎてしまっても、5年間はさかのぼって申告が可能です。ただし、申告期限を守っていないため「期限後申告」と見なされ、ペナルティが科せられます。
なお、払いすぎた所得税が戻ってくる「還付申告」は、翌年の1月1日から5年間いつでも申告可能です。そのため、3月15日までに提出しなくてもペナルティを受けることはありません。
確定申告が遅れた場合のペナルティ
確定申告の期限に遅れた場合、科せられるペナルティは以下の2つです。
・無申告加算税
・延滞税
さっそく詳しくみていきましょう。
無申告加算税
無申告加算税は、本来納めるべき税金に一定金額が上乗せされるので、支払い負担が大きくなります。また納税額は、いつ期限後申告をしたかによって異なります。
図表1
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたときより筆者作成
なお、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合は無申告加算税はかかりません。
・申告期限から1ヶ月以内に自発的に申告している
・納付すべき税額のすべてを法定納期限までに納付している
・期限後申告書を提出した日の前日から起算して過去5年間、無申告加算税や重加算税を課税されたことがなく、かつ期限内申告をする意思があったと判断された場合
延滞税
延滞税はお金を借りたときの利息と同じ位置づけなので、納税が遅くなるほど負担額が大きくなります。2021年1月1日以降の期間についての延滞税率は、納付期限の翌日から2ヶ月以内は納付すべき額の「年率2.4%」、それ以降は「年率8.7%」です。
確定申告は申告だけでなく、納税まで完了している必要があるので、納税が遅れると延滞税が課されます。延滞税率は最高14.6%のため、遅れれば遅れるほど高い延滞税を支払うことになるので、期限が過ぎていても早めに納付しましょう。
国税庁のサイト上で延滞税の計算が簡単にできるので、遅れた場合は活用してみてください。
確定申告が遅れた場合の対処法
うっかりしていて確定申告を忘れてしまった場合は、できるだけ早く納税することが1番の対処法です。延滞税は確定申告の期限の翌日からかかってしまいますが、申告するのが早ければ早いほど支払い負担を軽減できます。また、無申告加算税は申告期限から1ヶ月以内に自主申告をすることで、払わずに済みます。
申告放置はNG! 期限を過ぎても必ず確定申告をしよう
確定申告の期限を過ぎてしまうと無申告加算税や延滞税などのペナルティが科せられるため、期限内に納税することが大切です。
また、期限が過ぎていることに気づいていながら申告を放置すると、税務署から悪質なケースと見なされ、さらなるペナルティを科せられるおそれもあります。確定申告せずにいるとデメリットしかないので、必ず申告・納税をしましょう。
出典
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
財務省 加算税の概要
国税庁 No.9205 延滞税について
国税庁 延滞税の計算方法
執筆者:新川優香
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士