更新日: 2023.02.22 確定申告

「年末調整に出してない控除証明書を発見!」どうしたらいい? 会社に再提出できる?

「年末調整に出してない控除証明書を発見!」どうしたらいい? 会社に再提出できる?
毎年秋ごろに続々と届く「控除証明書」ですが、慌ただしい年末年始の日々に追われ、年末調整に提出し忘れてしまったという経験はないでしょうか? 「もう仕方がない」と、そのまま泣き寝入りした人も多いでしょう。しかし、実は損をしない方法があるのです。
 
本記事では、年末調整に出していない控除証明書で還付を受ける方法について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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控除証明書とは

「控除証明書」とは、年末調整で所得控除を受けるための証明書です。具体的には図表1の種類があります。
 
【図表1】

●生命保険料控除証明書
●地震保険料控除証明書
●社会保険料控除証明書
●小規模企業共済等掛金控除証明書

 
会社は控除証明書を基に所得控除を所得から差し引き、所得税を計算します。つまり、年末調整で提出する控除証明書には、所得税の節税効果があります。年末調整後に出てきた控除証明書を放置する行為は、本来であれば受けられた所得税の還付金がなかったものになってしまうのです。
 

控除証明書を提出し忘れた場合の対処法

年末調整後に控除証明書が出てきた場合には、図表2の2つの方法があります。
 
【図表2】

●会社に再年末調整をしてもらう
●確定申告をする

 
それぞれ解説します。
 

再年末調整

再年末調整とは文字どおり、年末調整のやり直しです。会社に控除証明書の追加がある旨を伝え、もう一度年末調整をしてもらう方法になります。
 
再年末調整で発生した還付金は、年末調整と同様に会社から支払われます。ただし、再年末調整は翌年1月31日までである点に注意しましょう。
 
なお、この場合は年末調整の計算を誤ったなど会社に責任があるものではなく、納税者本人のミスによるものであることから、会社に再年末調整の義務があるわけではありません。すでに源泉徴収票を従業員に配り終えている、源泉所得税の納付も終わっているなど、年末調整に関する一連の事務処理が完了している場合には、渋い顔をされる可能性もある点は覚悟しておきましょう。
 

確定申告

所得控除は確定申告でも受けることができます。年末調整後の「源泉徴収票」と、あとから出てきた「控除証明書」を使って確定申告を行いましょう。還付金は確定申告書に記載した口座へ振り込まれます。
 
今はスマホ1つで確定申告を完了できるようになっており、「書類を作成して……税務署に持参して……」など煩わしい手続きは激減しています。再年末調整と違って、自身で解決することができる点からもおすすめの方法です。
 
なお、還付申告は該当年から5年間行えるため、出てきた控除証明書がたとえ3年前のものであっても諦める必要はありません。確定申告の期限である翌年3月15日とは無関係である点に注意してください。
 

まとめ

年末調整に提出していない控除証明書を発見した場合には、再年末調整または確定申告によって、控除証明書に対応する所得税の還付を受けることができます。「年末調整に出さなかった自分が悪い」と泣き寝入りする必要はありません。
 

出典

国税庁 法第190条《年末調整》関係

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2030 還付申告

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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