更新日: 2023.02.21 確定申告
ポイントは2000万円と20万円!? 会社員で確定申告すべき人の特徴とは
実は、会社員等でも確定申告が必要となる場合があります。本記事では会社員等で確定申告をすべき場合について紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジェを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
会社員で確定申告が必要な場合とは
ここからは、実際にどのような場合に会社員でも確定申告が必要となるのかを解説します。国税庁ホームページでは、次のように紹介されています。
【給与所得者で確定申告が必要となる場合】
※国税庁 タックスアンサー「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」より
●給与の年間収入金額が2000万円を超える人
●1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
●2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
●同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
●災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
●源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
●退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
これらに関しては、会社員であっても必ず確定申告が必要になる場合です。特に、本業での給与以外に20万円以上の所得がある場合に関しては、近年注目されている副業に関するものです。
医療費控除や住宅ローン控除の初年度も確定申告が必要
ここからは、会社員等でも確定申告したほうがよい場合について紹介します。主なものは、次の通りです。
●医療費控除の適用を受ける場合
●住宅ローン控除の適用を受ける初年度のみ
●ふるさと納税でワンストップ特例の対象外となった場合
医療費控除の適用を受ける場合は、確定申告で還付を受けることになります。還付申告は、医療費控除の対象となる年から5年以内であればいつでも可能です。確定申告の時期の窓口は混雑が予想されます。急いで還付金を受ける必要がないという場合は、確定申告時期外に申告に行ってもよいでしょう。
住宅ローン控除の適用を受ける場合には、その初年度のみ自身で確定申告が必要です。2年目以降は勤務先で行う年末調整で可能です。
会社員等がふるさと納税をする場合、寄附先が5自治体までであればワンストップ特例が使えます。ワンストップ特例を使う場合、確定申告は不要です。しかし、5自治体を超えて寄附した場合や、ふるさと納税以外に寄附金控除の適用を受ける場合などは、自身で確定申告が必要です。
まとめ
会社員など給与所得者でも、年間収入金額が2000万円を超える場合や、本業の給与以外に20万円以上の所得を得た場合などには確定申告が必要です。
また、医療費控除や住宅ローン控除の適用を受ける場合にも、自身で確定申告をする必要があります。
ふるさと納税でワンストップ特例を使える場合には確定申告不要ですが、ワンストップ特例の対象外や、ほかの寄附がある場合には確定申告が必要です。会社員であってもこれらに該当する場合には、忘れずに確定申告をしましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な場合
国税庁 令和4年分確定申告特集 医療費控除を受ける方へ
国税庁 令和4年分確定申告特集 住宅ローン控除を受ける方へ
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部