更新日: 2023.02.14 控除

【医療費控除】「風邪薬」「人間ドック」「コンタクトレンズ」は控除の対象になる? 申請方法についても解説

【医療費控除】「風邪薬」「人間ドック」「コンタクトレンズ」は控除の対象になる? 申請方法についても解説
納税者が本人または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費がある場合には、一定額以上を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。ただし、医療費の中にも控除の対象になるものとならないものがある点には注意が必要です。本記事では、特に勘違いしやすい項目を中心に対象になるものとならないものとを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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医療費控除の対象になるもの・ならないもの

国税庁では、医療費控除の対象となる医療費について、「その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」としています。この前提を踏まえ、以下の代表的な項目について医療費控除の対象となるもの・ならないものを見ていきましょう。
 

・診療費と治療費

対象となるのは、医師または歯科医師による診療または治療にかかった費用です。人間ドックや健康診断の費用は疾病の治療を行うためのものではないため、原則として医療費控除の対象にはなりません。ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見されて治療を行った場合の人間ドックや健康診断の費用は医療費控除の対象になります。
 

・医薬品

治療や療養に必要な薬代は医療費控除の対象です。風邪をひいて薬局に買いに行った風邪薬代は認められますが、病気の予防や健康増進を目的に購入したビタミン剤などは対象になりません。
 

・診療費と治療費以外の医療費

入院の際の部屋代や食事代、通院費は医療費控除の対象です。ただし、本人の希望で個室に入院したときの「差額ベッド代」や病院外から食事の出前費用、電車やバスなど公共交通機関が利用できる場合のタクシー代などは対象外です。マイカーで通院した場合のガソリン代や駐車場の費用も控除の対象にはなりません。
 

・医療用器具など

診療や療養に直接必要な松葉づえや補聴器、眼鏡、義手や義足などの購入費用は控除対象です。ただし、近視などのために日常生活の必要性に基づき購入される眼鏡やコンタクトレンズなどの代金は、医療費控除の対象とはなりません。
 

医療費控除の控除額

医療費控除の控除額は、「その年に支払った医療費の総額」-「健康保険や生命保険などから補てんされる金額」-10万円で計算できます。総所得金額等の合計金額が200万円未満の場合には、10万円ではなく所得の合計金額×5%を引きます。医療費控除額の上限は200万円です。
 

医療費控除の申請方法

医療費控除の申請は、所得税の確定申告によって行います。医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。その際の医療費の領収書は自宅で5年間保存しなくてはなりません。なお、マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できるデータを取得して所得税確定申告書に自動入力でき、医療費控除の申告を効率化できます。
 

判断に迷う場合には国税庁のチャットボットや電話相談センターに確認を

医療費はその年に支払ったものすべてが対象になるわけではなく、内容ごとに細かくルールが定められています。医療費控除の対象かどうか、判断に迷う場合には、まずは国税庁の公式サイトの記載情報をチェックしましょう。さらに不明点があれば、国税庁の税務相談チャットボットや確定申告電話相談センターに確認してみましょう。
 

出典

国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費(人間ドック・健康診断等の費用)

国税庁 No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁 医療費控除を受ける方へ

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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