更新日: 2023.02.14 控除
アルバイトをする学生は「勤労学生控除」を受けられる? 控除の条件とは?
今回は、アルバイトを頑張る学生が勤労学生控除を受けられるのかなどを解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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勤労学生控除とは
勤労学生控除とは、税金を納める本人が勤労学生の際に活用できる控除のことを指します。この制度は、それぞれの事情にあった税金負担を目的とした人的控除の一つです。控除される金額は、住民税の26万円と所得税の27万円です。
アルバイトしている学生について、勤労学生控除は可能?
アルバイトに励んでいる学生は、定められた基準を満たせば、受けられます。そして、控除を使う際は、所定の手続きを行うことが欠かせません。具体的には、扶養控除等(異動)申告書に必要事項を記入して勤務先に提出します。なお、専修学校や職業訓練校の場合は、在学する学校から交付される証明書も必須です。
一方、勤め先で年末調整が行われないなどの理由から、確定申告をする方もいるでしょう。そのときは、確定申告書に勤労学生欄があるので、間違いがないように記載します。
利用するためにはどのような条件が必要?
今年稼いだ収入が100万円を上回ってしまいそうな学生も多いでしょう。さらに、「自分は勤労学生控除を受けられないのでは」と悩んでいるのではないでしょうか。ここでは、アルバイトに励む方向けに勤労学生控除を使うための条件を3つまとめました。以下の条件について、前年の12月31日が判断日です。この時点でクリアできていなければ控除の制度は利用できません。
まず、労働したときに発生する所得があることです。例として給与や賞与などの勤務先から支払われる給与所得が挙げられます。そして、アルバイトや単発の仕事で支払われた給与も、給与所得の一つです。なお、金額は、収入から所得税法で定められた給与所得控除額を差し引くことで計算できます。
次に、合計所得金額が75万円以下かつ給与所得以外の所得が10万円以下であることです。例えば、給与収入が130万円の生徒のケースですと、所得金額は75万円です。合計所得金額が75万円を超えないので、税金の負担はかなり少なくなります。一方、150万円の場合、所得金額は95万円のため、この制度は利用できません。
さらに、特定の学校に通っているといった要件に、該当する必要があります。特定の学校には、学校教育法に規定された高校や大学などが含まれています。国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人や職業訓練法人などもその一つです。条件に当てはまるかどうかわからないときは、学校の窓口に相談してみましょう。
アルバイトしている学生は勤労学生控除を受けられる! ただし条件に注意
アルバイトしている学生は、税金の負担が軽くなる勤労学生控除を利用可能です。しかし、合計所得金額75万円以下、給与所得以外の所得10万円以下を守る必要があります。仮に、働きすぎによって基準を上回ってしまうと、税金が多くかかります。この仕組みを使ってみようと考えている方は、上記で紹介した要件を満たせるように働きましょう。
出典
国税庁 No.1175 勤労学生控除
国税庁 No.1400 給与所得
福島市 所得控除について(勤労学生控除)
財務省 所得控除に関する資料
長岡京市 人的控除と調整控除
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部