更新日: 2023.02.14 確定申告

2023年の「確定申告」は去年とどう変わった? 変更点を解説!

2023年の「確定申告」は去年とどう変わった? 変更点を解説!
毎年2月から3月にかけておこなう確定申告ですが、2023年(令和4年分)は確定申告の方法が変更になります。また、早めに申告したい場合は、電子申告(e-Tax)を使用することで1月から申告可能です。この記事では、変更になった3つの項目について詳しく紹介しているので、気になる人はぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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申告書Aが廃止に! 申告書Bのみで一本化された

これまでAとBの2つの確定申告書がありましたが、申告書Aが2023年から廃止になります。申告書Aは申告書Bの簡易版として知られており、医療費控除や年金などの確定申告の際に使用される書式でした。
 
しかし、2023年からはAとBとは区別されず、「確定申告書」として一本化されます。申告書Aをこれまで使用していた場合は、項目が多いので難しく感じてしまう可能性があるので注意が必要です。そのため、申告方法に不安を感じる人は、早めに税務署を訪れて詳しく記載の仕方を聞いておきましょう。
 

修正申告で使用する第五表が廃止! 第一表に修正申告欄が追加

2023年からは修正申告で使用されていた第五表が廃止になります。修正申告は、本来納付するはずの税額よりも少ない金額で申告してしまった際に利用されていました。第五表が廃止になった代わりに、申告書第一表に修正申告の欄が追加されます。
 
これまでは修正申告の際に第一表と第五表(別表)を提出していましたが、令和4年分からは申告書第一表および第二表で申告をすることが可能です。今までの修正申告では、第五表に修正前に申告したものと同じことを記載する必要があったので、簡易的になるのが特徴になります。
 

雑所得(業務)も収支内訳書の提出が必要に!

雑所得とは、主に「公的年金等」や「業務に係るもの」「それ以外」の3種類があります。これまで白色申告で収支内訳書を提出するのは、事業所得や不動産所得などがある人のみでした。しかし、2023年からは「業務に係るもの」の雑所得がある人は収支内訳書を出す必要があります。
 
ただし、提出が必要なのは前々年度の売上高が1000万円を超えていた場合のみです。当てはまる人は、収支内訳書の「雑(業務)」に丸をつけて提出が必要です。当てはまらない人は「営業等」に丸をつける必要があります。
 
また、申告の方法ではありませんが、雑所得については書類の取り扱いも厳しくなるので注意が必要です。前々年分の売上高が300万円を超えたときは、請求書や領収書など雑所得に関わる書類を保存する必要があります。
 
さらに、取引に関連のある書類は確定申告から5年間保管しておくのも必須です。雑所得は事業所得との区別がわからない人も多いので、間違えないように注意しましょう。基本的には所得を得るために社会通念上事業として考えられる活動であれば事業所得、そうでなければ雑所得になります。
 

2023年(令和4年分)の確定申告は余裕のある期日で申告をしよう

毎年おこなう確定申告ですが、令和4年分から申告方法が変更になるので、不安を抱える人も少なくありません。とくに、これまで簡易的だった申告書Aが廃止になったことにより、申告方法が複雑に感じる可能性があります。
 
そのため、確定申告の期日ぎりぎりではなく、余裕をもって申告をしに行くほうがおすすめです。修正申告や雑所得の収支内訳表についても変更があったので、不安に感じる場合は早めに税務署で詳しい話を聞くと安心できます。
 

出典

国税庁 ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について

財務省 令和4年度 税制改正の解説

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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