必要な確定申告をしなかった場合のペナルティーはどんなもの? 申告時期や確定申告が必要な人についても併せて紹介
配信日: 2023.01.16
そこで本記事では、必要な確定申告をしなかった場合のペナルティーや申告時期について解説すると共に、確定申告が必要な人についても紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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そもそも確定申告とは
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得から所得税を計算し、申告する手続きのことです。
会社員の場合は、会社が年末調整から控除額を計算して申告していますが、年末調整に対応していない控除を受けるためには、確定申告をする必要があります。
必要な確定申告をしなかった場合のペナルティー
必要な確定申告をしなかった場合はペナルティーがあります。延滞税や加算税です。
延滞税の発生
期限までに申告がなかった場合は延滞税が発生します。申告期限の翌日から納付した日までの日数に応じて延滞税がかかるので注意が必要です。延滞税の割合は延滞の期間によって異なります。
期限の翌日から2ヶ月以内であれば、原則として7.3%です。また、2ヶ月を超えた場合は原則として14.6%となっています。
加算税の発生
加算税は、申告をすべきだったのに申告をしなかった場合に発生するペナルティーです。
加算税の金額は、原則として50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を納税しなければならなかった金額をかけたものになります。
確定申告の申告時期
確定申告の申告時期は、1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間です。
確定申告が必要な人
確定申告は自営業者や個人事業主以外でもしなければいけない人がいます。給与所得のある人、年金等所得のみの人、退職所得のある人について解説します。
給与所得のある人
給与所得のある人の中で確定申告が必要な場合は、給与収入が2000万円を超えている人や、全部が源泉徴収の対象となる給与を1カ所から受けていて、各種所得(給与所得と退職所得を除く)の合計が20万円を超えている人などが主に対象となります。詳しくは確定申告のホームページを参考にしてください。
公的年金等所得のみの人
所得が年金などの雑所得のみで、その所得から所得控除を引いた際に残額があると確定申告をしなければいけません。
しかし、
●公的年金等の収入金額が400万円以下であること
●その公的年金などの全部が源泉徴収の対象となる場合で、雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
という2つの要件を満たす場合は、確定申告をしなくてもよくなります。
退職所得のある人
源泉徴収をされない退職所得がある場合は確定申告の必要があります。例えば、外国企業から受け取った退職所得がある場合です。
確定申告をしなければいけないかを確認しておきましょう
本記事では、必要な確定申告をしなかった場合のペナルティーや申告時期について解説するとともに、確定申告が必要な人についても紹介してきました。
必要な確定申告をしない場合は延滞税や加算税が発生する可能性もあり、本来払わなくてもよいお金を支払うことになります。そのため、まずは確定申告をしなければいけないのかを理解しておくことが大切です。
この機会に確定申告がどのような場合に必要なのかを確認しておきましょう。
出典
国税庁 確定申告が必要な方
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.9205 延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部