国民年金保険料は社会保険料控除の対象になる? 手続きはどうすればいい?

配信日: 2023.01.14

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国民年金保険料は社会保険料控除の対象になる? 手続きはどうすればいい?
社会保険料控除の対象になると、所得から支払った社会保険料が控除され税金を減らすことができます。そのため、国民年金保険料が社会保険料控除の対象となるのかどうか、気になるという人も多いのではないでしょうか。
 
そこで、本記事では社会保険料控除の対象について説明するとともに、控除を受けるためにはどのような手続きをすればよいのかも解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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社会保険料控除の対象とは?

国民年金保険料は社会保険料控除の対象となり、国民年金保険料を納税した本人の所得から控除を受けることが可能です。また、生計を同じくする配偶者やその他の親族の国民年金保険料を代わりに納めた場合も所得から控除されます。そのため、税金対策として、所得が多い人が家族の国民年金保険料を支払うのもひとつの手です。
 
納めた国民年金保険料については「その年に納めた金額」または「給与などから差し引かれた金額」の全額が社会保険料控除の対象になります。このほか、「厚生年金保険の保険料」「国民年金基金の掛金」「国民健康保険の保険料」「雇用保険の労働保険料」「介護保険料」なども社会保険料控除の対象です。
 

社会保険料控除の手続きとは?

社会保険料控除を受けるためには、確定申告または年末調整の際に国民年金保険料を納めた証明書を提出する必要があります。国民年金保険料を納めた証明書としては日本年金機構から送付される「控除証明書」を使用することが可能です。
 
年末調整の場合は会社が行ってくれるため、特に何かする必要はありません。一方、確定申告の場合は納税者本人が税務署で手続きを行う必要があります。
 
確定申告に必要な書類は税務署に取りに行く、または国税庁のホームページからダウンロードすることができます。必要事項を記載した書類に控除証明書を添付して税務署に提出すれば、社会保険料控除が認められます。忙しい場合は、パソコンやスマートフォンを使えば、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」から書類を作成して提出することも可能です。
 
ただし、電子送信にはマイナンバーカードが必要です。このほか、確定申告には期限があることにも注意しましょう。翌年の2月16日から同年3月15日までが提出期限になります。
 
控除証明書を紛失した場合は再交付することができます。「ねんきんネット」のIDを持っている人は、いつでもどこからでも「ねんきんネット」から再交付申請が可能です。
 
ただし、申請から発送までに1週間程度かかるため、確定申告または年末調整に間に合うように注意しましょう。控除証明書について何か分からないことがある場合は、「ねんきん加入者ダイヤル」から質問できます。
 

国民年金保険料は社会保険料控除に!控除証明書を提出しよう

国民年金保険料は社会保険料控除の対象となります。年末調整の場合は会社が行ってくれるため、特に何かする必要はありません。確定申告の場合は納税者本人が税務署に書類と控除証明書を提出する必要があります。社会保険料控除を受けると、税金が安くなります。ぜひ手続きを行ってみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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