更新日: 2019.05.17 その他税金

給与明細の読み方「基本のキ」税金編「大人が身につけたいお金のこと」

給与明細の読み方「基本のキ」税金編「大人が身につけたいお金のこと」
寒い冬から、過ごしやすい春へ。この季節は新しいこと始めるのによい季節ですね。また、学生生活を卒業して、新社会人がお誕生する季節でもあります。
 
社会人としてスタートを切るあなたへ、そしてすでに社会人として活躍しているあなたへ。大人が身に付けたいお金のこと。
 
今回は給与明細に記載されている税金についての「基本のキ」をお届けします。
 
給料日になると、紙ベースまたはデータベースなど何らかの形で「給与明細」が手元に届きます。
 
でも、何だか難しそうな言葉もあり、今月はいくら振り込みがあるのかなぁ? と差引支給額を見て「今月は多い」「今月は少ないなぁ」などの感想をつぶやくだけ。
 
または、実際に振り込まれている通帳の数字を確認するだけになっていませんか。
 
ちょっと待ってください! その給与明細には、あなたの現在や未来にかかわるお金のことが記されています。自分自身にかかわる大切なお金情報の、確認方法を身に付けましょう。

安本貴子

Text:安本貴子(やすもとたかこ)

やすもとファイナンシャルプランニング事務所代表/株式会社YFP代表取締役
1級FP技能士、CFP(R)、宅地建物取引士、証券外務員2種。

主婦となり家計を任されたとき、自分自身の「お金」にまつわる知識のなさに愕然とする。生命保険のこと教育費のこと、いつかは来る老後のこと。わかりにくい年金のこと……何から手を付ければよいのか、いったい誰に相談すればよいのか……そんなときに出合ったFPという資格。将来の人生設計に必要な「お金」のこと。FP資格を取得後、独立系FP事務所に約8年勤務。「本当にお客様のお役に立つ提案をしたい」という信念より「やすもとファイナンシャルプランニング事務所」を開業。現在は個別相談を中心に、経験に基づいた家計の相談と、無駄を省いたわかりやすい保険の解説が好評。そのほか、大学のFP講座講師や、セミナー講師としても活動中。大学生と高校生の母。
http://yasumotofp.com

給与明細には何が書かれているのか

大きく分けて3つの項目が書かれています。
 
(1)勤怠=出勤日数や欠勤日数、残業時間などを確認します。
(2)支給=会社から支給されている金額を確認します。基本給や通勤手当など、また勤務先に家族手当や住宅手当が存在するのかどうかと、その金額もわかります。
(3)控除=給与から差し引かれている金額を確認します。
 
<控除とは?>
まず、読み方は「こうじょ」。“控”の訓読みは「のぞ(く)」“除”の訓読みは「のぞ(く)」「の(ける)」そして“控除”の意味は「ある金額から一定の金額を差し引くこと」。
 
すなわち給与明細の控除は、支給額からある一定の金額が差引かれているのです。
 

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給与明細の引かれている金額の中身は何?

引かれている金額の中身は、大きく分けて2つの項目です。
 
(1)税金
(2)社会保険料控除
 
今回は(1)の税金についてお伝えいたします。
 
税金と一口にいっても、たくさんの種類があります。給与明細のなかの税金は「所得税」と「住民税」です。
 
<所得税>
「所得税」は個人の1年間の収入(1月1日から12月31日)に対して、合計額や個人の事情(家族構成など)によって決定し、国に納める税金です。
 
最終的には12月31日を過ぎないと個人の収入は確定しないのに、毎月のお給料からその年の所得税が、概算によりいったんは会社に集められます(源泉徴収といいます)。
 
そして、ほとんどの会社が12月の給与で年末調整を行い、本来の個人の所得税額を確定します。
 
源泉徴収した金額が、本来の所得税額より多ければその分が戻ってきて「還付(かんぷ)」、源泉徴収した金額が本来の所得税額より少なければ、追加で払う「追加徴収(ついかちょうしゅう)」となります。
 
<住民税>
次に「住民税」です。
 
住民税とは市町村民税・道府県民税のことで、1月1日時点の住所地に納付する、住まいの地域に納める税金です。
 
住民税も所得税と同様に、その人の1年間の収入(1月1日から12月31日)に対して、個人の事情(家族構成など)によって決定します。
 
ここまでは所得税と同じ流れです。異なる点は2点あり、納める時期と税率です。
 
まずは納める時期について。
 
住民税は1年間の所得により決定する税額を、翌年の6月から納めます。よく「入社1年目は手取りが多い」や「退職したら、翌年の住民税の分は用意しておきましょう」などと言われるのはこのためです。
 
新社会人は、2年目の6月から住民税が給与天引き(特別徴収)されるので、その分の手取りは減ることになります。
 
もう一つの異なる点は税率です。
 
所得税は所得の額により税率が決まるのですが、住民税は所得額にかかわらず、一律の10%の税率となります(一部例外自治体あり、均等割は考慮せず)。
 
いかがでしたか。ほとんどの人が毎月の給料から天引きされている税金。納めている税金の種類は理解できているといいですね。
 
Text:安本貴子(やすもと・たかこ)
やすもとファイナンシャルプランニング事務所代表/株式会社YFP代表取締役

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