更新日: 2019.05.17 その他税金
もうすぐ新年度!転職・退職時の「住民税」は、退職時期によって取り扱いが変わる?
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そして、その差し引き分を、会社があなたに代わり、住民税として納めています。
では、退職後における住民税の取り扱いはどうなってしまうのでしょうか。
退職してしまったら、もう支払わなくてもよいのでしょうか。
それとも、自身で手続きを行い、納税しなければならないのでしょうか。
![柘植輝](https://test.financial-field.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/39h8jtBb_400x400-e1498208749762.jpg)
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士
2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。
広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
普通徴収と特別徴収
住民税の徴収方法には2種類あります。
一方は特別徴収と呼ばれ、もう一方は普通徴収と呼ばれる方法です。
特別徴収とは、勤務先があらかじめ給与から住民税分について差し引いてあなたに支払い、差し引いた分を住民税として納めてくれる方法をいいます。
冒頭でお話ししたものがこれにあたります。
また、原則として給与を支払う者には特別徴収の義務が課せられているため、日本における大多数の人は、特別徴収により住民税を納付していることとなります。
これに対して普通徴収とは、市町村(特別区)から送付される納付書により、自身で住民税を支払う方法です。
基本的に6月・8月・10月・1月の4期に分けて納付することとなるため、特別徴収に比べて一回に支払う金額が大きくなってしまいます。
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1月から5月に退職する場合
1月から5月の間に退職する場合、残りの住民税は最後の給与から一括で徴収されることになります。
例えば、2月に退職する場合、3月に振り込まれる給与から、2月から5月分までの住民税も一括して差し引かれることとなります。
それに伴い、給与の手取り額がいつもより少ない、といった現象も起こり得ます。
1月から5月の間に退職する際には、その点について注意しておいてください。
6月から12月の間に退職する場合
1月から5月までの間に退職する場合と異なり、6月から12月までの退職であれば、次の3つの選択肢から選択することができます。
一括徴収
最後の給与から残りの住民税を引いて、会社が代わりに納める方法です。
この方法は、住民税の納付を忘れることがないというメリットがあります。
しかし、数か月分の住民税が一括して引かれてしまう分給与が少なくなってしまいます。
最終的に支払うこととなる住民税の額に変わりはないのですが、一度に大きな金額が動くこととなるため、注意しておくことが必要です。
普通徴収
退職後、市区町村(特別区)から送付されてくる納付書により、自身で住民税を納める方法です。
冒頭で説明した通り、基本的に4期分を一度にまとめて納付することとなります。
特別徴収の継続
退職時点で次の会社が決まっている場合、次の会社で特別徴収を継続することができます。
この場合、現在の勤務先と次の勤務先との間で継続のための手続きを行ってもらう必要があります。
特別徴収の継続であれば、住民税について今までと変わらない感覚で問題ありません。
退職月による住民税の取り扱いに注意
基本的に給与の支払いを受けている人は特別徴収によって毎月住民税が差し引かれています。
退職後における住民税の納付方法は、退職する月によって取り扱いが異なります。
・1月から5月までの退職であれば、最後の給与から一括での天引き
6月から12月の間であれば
・一括徴収
・普通徴収
・特別徴収の継続
の3つのうちから選ぶことができます。
退職時期や方法によっては、一時的に住民税の負担が重くなってしまうこともあります。
状況に合わせ、退職時期を前後させると少し楽になるかもしれません。
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士・2級ファイナンシャルプランナー