本記事ではそのような人々に向けて、予定納税という制度の概要をはじめ、その仕組みや納付するメリット、納付方法などについて解説します。
本記事を読むことで予定納税とはどのようなものか、具体的に知ることができます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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予定納税の概要や制度の仕組み、納税するメリットとは
予定納税とは、高額な税金の支払いが発生する人が対象となるもので、税金の一部を前もって納付する制度のことです。一般的には、所得税の予定納税制度が知られているでしょう。
予定納税をすることによる納税者側のメリットとしては、高額な税金を一度で支払う必要がなくなるため、払い忘れを防いだり、納税の際の負担を軽減したりできる点が挙げられます。
一方、徴収側も、税金の未回収リスクを減らすメリットが期待できるでしょう。予定納税の該当者は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が、15万円以上になる人です。
予定納税の納付時期と減額申請
下記の3つの要件にすべて当てはまる場合は、前年度の所得納税額が、予定納税基準額となります。
1.前年分の所得金額に、山林所得や退職所得などの分離課税所得、一時所得などがないこと
2.前年分の所得税で災害減免法における規定の適用を受けていないこと
3.前年分の所得で外国税額控除の適用を受けていないこと
予定納税の該当者に含まれた場合は、税務署から6月15日までに通知書が届く仕組みとなっています。また、通知書を受け取った人は、原則として決められた期日までに予定納税を行わなくてはなりません。
予定納税は、予定納税基準額の3分の1に相当する金額を、年2回に分割して納付します。納付期限は第1期が7月1日~7月31日、第2期が11月1日~11月30日です(特別農業所得者を除く)。
しかし、場合によっては前年度の所得を維持できないこともあるでしょう。休業や業績不振、災害などの理由によって、申告する納税見積額が予定納税基準額よりも少なくなる場合は、減額申請が適用可能です。
6月30日時点で減額が必要だと判断した場合は、7月15日までに所轄の税務署長宛てに予定納税額の減額申請書を提出しましょう。また、第2期分のみを減額する場合は、11月15日までに申請します。
予定納税の納付方法とは
予定納税を納付する方法としては、直接納付、電子納付、振替納付など、いくつかの種類があります。直接納付は、税務署や金融機関の窓口に納付書を持参し、直接現金を手渡しして支払う方法です。また、納付金額が30万円以下であれば、コンビニからの納付も可能です。
電子納付は、インターネット経由で納付する方法で、 「e-tax」という専用のシステムを利用して支払うダイレクト納付と、インターネットバンキングによる納付の2種類があります。
振替納付は、指定された金融機関の口座から自動的に納税金額を振り替える方法です。それぞれの支払い方法に特徴があるため、自分に適した種類を選ぶとよいでしょう。
予定納税通知書が届いたら期日までに支払おう
予定納税通知書は、前年分の所得金額や税額などをもとに計算した予定納税基準額が、一定の金額を超えた人に対して送付されるものです。通知書が届いた場合は、原則、指定された期日までに予定納税を納付しなくてはいけません。
支払い方法については、本記事で紹介したようにさまざまな種類があるため、自分が利用しやすい方法を選びましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部