引っ越しした後、住民税の納付先が変わるのはいつ? 自分で行う手続きはある?
配信日: 2022.05.19

この記事では、住民税の仕組みを簡単に説明し、引っ越しによる住民税の納付先が変わるタイミングを解説します。会社員と個人で納税している人の異なる点も紹介するので、参考にしてください。

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目次
住民税とは都道府県税と市区町村税
住民税という税金は存在しません。一般的に「都道府県税」と「市区町村税」を合わせた総称として呼ばれているのが「住民税」です。
都道府県税と市区町村税は、「住民税」として一緒に市区町村に納めます。基本的に住んでいる市区町村に納めるものですが、引っ越しにより住む自治体が変わる場合はどちらの自治体に納めるべきなのでしょうか。
引っ越し後に住民税を納付するのはその年の1月1日時点に住んでいる自治体
引っ越し後の住民税の納付先は、1月1日時点の住所があった自治体です。引っ越したからといって、その月日から納付先が変更されるわけではないので注意しましょう。
引っ越し後に1月1日を迎えない限り、納付先は引っ越し先の自治体に変わることはありません。例えば、1月10日に引っ越して住む自治体が変わったとしても、その年に住民税を納付する先は引っ越し前の自治体です。
住民税は、前年の1月1日から12月31日の所得により課税されます。そのため、前年に住んでいた自治体に納付することになるのです。
引っ越しによる住民税の手続きはある?会社員と個人で納税する人の違いと注意点
会社員の場合、住民税は会社の給与から引かれますが、何か手続きは必要なのでしょうか。また、事業所得者など個人で納税している人には住民税の納付書が届くので、「引っ越し後に手続きが必要なのでは」と考える人も多いでしょう。
ここでは、それぞれのケースで必要になる手続きはあるのかを解説します。
・会社員は住所変更を会社に申請するだけ
会社員が引っ越しして自治体が変わった場合は、新しい住所を会社に申請するだけです。会社が手続きし、該当する自治体に納付してくれます。住民票を移す以外、自分から住民税に関連する手続きを役所などで行うことはありません。
・個人で納税している人も特別な手続きはない
個人で住民税を納めている人は、自治体が変わっても住民税に関連する特別な手続きはありません。引っ越した場合は、通常どおり住民票を移す手続きを行えばいいだけです。それにより、引っ越したタイミングなどで該当する自治体から住民税の納付書が届きます。
・手続きを行う注意点
引っ越し後、会社員も個人の納税者も必要なのは住民票を移す手続きですが、注意すべきは速やかに手続きを行うことです。
住民票の手続きでは、新しい住所に住み始めた日から「14日以内」に引っ越し先の自治体へ転入届を提出する必要があります。手続きが遅れた場合、住民基本台帳法により過料が科せられるケースもあるので注意しましょう。
住民税の納付先変更基準は1月1日!引っ越しによる手続きは住民票を移すだけ
住民税は、引っ越しをした場合でも、その年の1月1日に住んでいた自治体に納付するのが基本です。
また、引っ越しによる住民税に関連する手続きに、特別なものはありません。会社員でも個人納税者でも、住民票の異動だけで住民税に関連する手続きは完了します。
ただ、引っ越し後は速やかに住民票を移さなければ、過料対象になる可能性があるので注意しましょう。
出典
国税庁 税の学習コーナー
城陽市 年の途中で引っ越した時の住民税は?
板橋区 住民票の住所変更などの手続(引っ越し・世帯変更)
札幌市 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届け出が遅れるとどうなりますか?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部