更新日: 2020.03.19 控除

所得税は一体何パーセント?どうやって計算するの?

所得税は一体何パーセント?どうやって計算するの?
所得税というと、「毎月のお給料から引かれていて、年末調整でいくらか戻ってきていつの間にか支払われている」という感覚の方が多いかもしれません。
 
今回はその所得税計算の仕組みを簡単に確認し、ご自分のお給料からどれほど所得税が引かれ、手取りにどのように影響するのか解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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所得税の算出方法

所得税を算出するためにはいくつか段階があり、その点を解説していきます。なお、本来所得には10種類あり、それぞれ計算して合算しますが、今回は給与所得のみにフォーカスして解説します。
 
1.給与所得の計算
会社にお勤めの方は会社から給与をもらうのが一般的ですね。ですが、所得税の計算はその給与全額をもとに行うわけではありません。
 
まず、給与の合計額(これを収入といいます)から、「給与所得控除」という収入額に応じて設定されている金額をマイナスします。その額が「給与所得」となります。
 
令和2年(2020年1月1日~12月31日)からは以下の表が「給与所得控除」の額になります。
【給与所得=収入-給与所得控除額】
 


 
例を挙げて計算してみますと
ア:収入150万円の場合:150万円-55万円=95万円
イ:収入500万円の場合:500万円-(500万円×20%+44万円)=356万円
この金額が所得税計算の基礎になります。
 
2.給与所得の計算の対象になるもの、ならないもの
まず、基本的には給与、賞与、手当といったものはすべて給与所得の計算の対象になります。
 
例外となるのが、「通勤手当のうち一定金額以下のもの」「転勤や出張のための旅費のうち、通常必要と認められるもの」「宿直や日直の手当のうち、一定金額のもの」です。
 
これらは、手当という名が付いても普段の通勤のために必要な交通費や、出張に必要な旅費、宿直時の食事代など職務の遂行に必要な経費という側面が大きいため、給与所得の計算の対象から外れるのです。
 
また、食堂での食事の支給や、社宅の貸与といった現物支給についても給与所得の対象ではないように見えますが、条件を満たした場合は給与所得の計算の対象となります。
 
3.給与所得控除以外の控除
給与所得が算出できたら、他の控除をさらにマイナスしていきます。
 
この控除の主なものとして、物的控除と呼ばれる7種類(社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済掛金控除、医療費控除、寄附金控除、雑損控除)、人的控除と呼ばれる7種類(基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除)の合計14種類があります。
 
これらの控除を引いた額から1000円未満の端数を切り捨てると、課税される所得金額となりそれに税率をかけることで所得税が決定することになります。
【所得税額=課税される所得金額×税率-控除額】

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所得税の速算表

では具体的に所得税がいくらになるのか見ていきます。所得税は累進課税制度といって、所得が多い人ほど税率が高くなる仕組みになっています。平成31年4月からは5%~45%の7段階に区分されています。
 
この計算は下の速算表で簡単に出せるようになっています。
 


 
この計算もいくつか例を挙げてみましょう。
ア:課税される所得金額250万円:250万円×10%-9万7500円=所得税額15万2500円
イ:課税される所得金額500万円:500万円×20%-42万7500円=所得税額57万2500円
ウ:課税される所得税額2000万円:2000万円×40%-279万6000円=所得税額520万4000円
となっていきます。

給与所得控除以外の各種控除(人的抜粋)

給与所得控除以外でも多くの方が対象となる人的控除から抜粋していくつかの控除の概要を紹介していきます。
 
(1)基礎控除
こちらは全員に適用される控除です。これまでは一律38万円でしたが、令和2年以降は個人の所得金額の合計によって4段階の控除になり、非常に所得の多い方は控除額0円になってしまいました。
 
所得税の課税非課税ラインについては、先ほどの給与所得控除+基礎控除=103万円となることから、いわゆる103万円の壁と呼ばれています。
 
(2)配偶者控除
こちらは次の条件を満たした配偶者がいる場合に適用される控除になります。納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であるということを前提条件として、一定の条件をクリアした配偶者に適用されます。(後半は筆者補足)
 
控除額についてはその年の12月末現在で70歳以上である老人かで額が変わります。
 
(3)配偶者特別控除
こちらの控除は、配偶者の合計所得金額が超過したために配偶者控除が受けられない人についても、段階的に減額した控除を受けられるようにするためのものです。
 
この控除についても納税者本人の合計所得金額が1000万円以下ということが前提条件となっています。こちらの控除額は納税者本人と、配偶者の所得両方によって細かく分けられています。
 
(4)扶養控除
こちらの控除は、その年の12月末時点で、国内居住者であるということを前提条件として、扶養家族(16歳以上)がいる場合に適用されます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?所得税計算の基本的な仕組みから、抜粋ではありますが控除の種類とその額を解説してきました。これらの知識があるとないとでは年末調整あるいは確定申告で、税金の還付漏れが発生して損をしてしまうかもしれません。
 
これ以外にも控除はたくさんあります。少しとっつきにくいかもしれませんが、この機会にご自分が適用になる控除を一度確認してみてはいかがでしょうか?
 
【出典】
国税庁「所得から引かれる金額(所得控除)」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部