更新日: 2020.03.08 確定申告

よく聞く「青色申告」と「白色申告」って何がどう違うの?

よく聞く「青色申告」と「白色申告」って何がどう違うの?
今年もそろそろ確定申告のシーズンがやってきました。「青色申告」と「白色申告」どちらのほうが良いか分からない、という方もいらっしゃると思います。それぞれの違いと、メリット・デメリットを解説していくので、今年の確定申告にぜひお役立てください。
 
松木優子

執筆者:松木優子(まつき ゆうこ)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士。フリーライター。

来店型保険ショップ元コンサルタント。首都圏郊外の地域密着店や、都市部の富裕層が多い店舗で、年間約150組のお客様のコンサルタントを担当。

FINANCIAL FIELD編集部

監修:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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青色申告とは何か? 誰が対象?

不動産所得や事業所得、山林所得がある方が対象です。日々の取引記録を「複式簿記」につけて確定申告をすると、収入から最大65万円を控除できます。複式簿記は記載方法がやや複雑ですが、ひと手間かかる反面、大きな節税メリットを得られるのがポイントです。
 
なお、青色申告をする際は、あらかじめ税務署に「青色申告承認申請書」を提出しておきます。

白色申告とは何か?

青色申告のように税務署に申請書を出す必要がなく、複式簿記より記載が簡単な「簡易帳簿」を使用できます。帳簿作成における手間を減らせますが、その代わり最大65万円の控除は受けられません。
 
なお、帳簿などの保存期間が5年から7年と義務づけられている点は青色申告と同じです。

青色申告のメリットとデメリットは?

青色申告には、確定申告の際にさまざまなメリットがあります。

《メリット》

1.最大65万円の控除が受けられる!
複式簿記で帳簿をきちんと記録していれば、特別控除として65万円を収入から控除できます。これは青色申告の最大のメリットでしょう。より簡単な簡易帳簿を使って青色申告をした場合は、10万円の控除となります。
 
※2020年度分より控除額65万円が55万円に変更になります。ただし、これまでの条件に加えて「e-Tax(イータックス)で確定申告書などを提出する」または「帳簿などを電子保存する」のどちらかを満たせば、65万円の控除が適用されます。
 
2.家族へ支払った給与を全額経費にできる!
生計を共にしている家族へ給与を支払った場合、白色申告なら配偶者は86万円、配偶者以外の親族は50万円までを専従者控除として収入から差し引けます。これが青色申告の場合、社会通念上妥当な金額であれば、金額の上限なく経費にできます。
 
3.30万円未満の備品を、購入年に全額経費にできる!
カメラやパソコン、車など業務用の備品を購入した場合、その年に全額経費にできるのは、白色申告なら10万円未満のものと定められていますが、青色申告ならこの上限が30万円未満に上がります。なお、これは2018年3月31日までに購入したものに適用される暫定措置です。
 
4.自宅勤務なら、家賃や水道光熱代も経費にできる!
自宅を仕事場にしている方は、青色申告であれば家賃や水道・電気・ガス代、インターネット代の一部を経費にできます。業務に必要なことが明確なら認められますが、経費に入れられる金額割合は業務での使用時間など状況により異なります。白色申告の場合は、業務利用の割合が主でないと経費として認められません。
 
5.貸倒引当金を経費にできる!
貸倒引当金とは、売掛金(先に商品やサービスを提供して後で受け取る代金)が回収できないと見込まれる場合に、一定額を回収見込不能額として計上するものです。
 
青色申告なら12月末時点での売掛金残高5.5%までを経費にできます。白色申告では、今後も回収できないことがほぼ確実な場合のみ経費にできます。
 
6.赤字を3年間繰り越せる!
青色申告なら赤字分の金額を3年間繰り越して所得計算ができます。例えば赤字の翌年に黒字になった場合、黒字の年の課税所得は赤字分と相殺して減らせるため節税につながります。

《デメリット》

1.あらかじめ申請書の提出が必要
青色申告を行うには事前準備が必要です。確定申告をする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に出して承認を受けます。もし年度の途中で開業した場合は、開業から2ヶ月以内に提出します。
 
2.やや複雑な、複式簿記で記帳をする
65万円の控除を適用するには、記載方法がやや複雑な「複式簿記」で帳簿をつける必要があります。簡易帳簿に比べて手間がかかりますが、最近は便利な会計ソフトがいろいろ出ているので、うまく活用すれば簿記に詳しくなくても比較的スムーズにできます。

白色申告のメリットとデメリットは?

《メリット》

1.事前の申請が不要
青色申告のような「申告承認申請書」を事前に提出する必要がありません。
 
2.比較的簡単に記帳できて、手続きがラク
青色申告と違い、簡易簿記の使用ができます。記入項目が少なく計算も比較的簡単なので、書類作成の負担を少なくできます。

《デメリット》

1.65万円の控除が適用されない
青色申告の大きなメリットである65万円の控除は、白色申告では適用されません。簡易簿記で申告した際の10万円の控除も受けられません。
 
2.経費にできる要件や金額が限られる
家族へ支払った給与、30万円未満の備品購入費、家賃や水道光熱費、貸倒引当金を経費にする際は、青色申告の場合より範囲が狭かったり、金額に上限があったりします。
 
3.赤字分の繰り越しができない
青色申告のように、赤字分を翌年以降に繰り越すことができません。赤字の翌年に黒字になった場合、青色申告のように赤字で課税所得を相殺できないので、より税負担がかかることがあります。

結論! 青色申告と白色申告、どちらが良いのか?

毎年赤字が続くことが確実な方は、青色申告にするメリットがないため、手続きが簡単な白色申告のほうが良いでしょう。しかし、例えば今年が赤字でも、来年以降黒字になる見込みがあるならば赤字分の繰り越しができるため、青色申告をおすすめします。
 
すでに黒字になっている方も青色申告のほうが良いでしょう。事前の申請や帳簿記録がやや面倒に感じるかもしれませんが、65万円の控除が受けられるなど多くのメリットを享受できるのがポイントです。
 
[出典]
一般社団法人 全国青色申告会総連合「青色申告制度とは―青色申告の特典」
国税庁 タックスアンサー「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」
国税庁 タックスアンサー「No.2070 青色申告制度」
国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」
 
執筆者:松木優子
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。フリーライター。
 
監修:FINANCIAL FIELD編集部


 

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