更新日: 2019.11.14 その他税金

被災した場合に知っておきたい、災害減免法による所得税の軽減免除とは?

執筆者 : 重定賢治

被災した場合に知っておきたい、災害減免法による所得税の軽減免除とは?
被災した場合、税の特別措置として知っておきたい制度に、「災害減免法による所得税の軽減免除」というものがあります。所得税制における「雑損控除」と並びとても重要な制度ですが、住宅や家財の資産などが大きく損失を被った場合に力を発揮します。
 
重定賢治

執筆者:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

制度の内容

「災害減免法による所得税の軽減免除」は、雑損控除の適用を受けない場合に、その年の所得税が軽減・免除されるものです。この制度を受けるには、次の要件に当てはまる必要があります。
 
 1.災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上
 2.災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下

 
仮に、この2つの要件を満たした場合、下の表のように、所得税が軽減、または免除されます。

○災害減免法により軽減または免除される所得税の額の表

※国税庁「No.192 災害減免法による所得税の軽減免除」より
 
ここでのポイントは、軽減・免除される金額が「所得税から」という点です。雑損控除は「所得控除」のため、その年の収入から差し引かれ、結果として、課税所得金額に所得税率が積算され所得税が計算されます。
 
これに対し、「災害減免法による所得税の軽減免除」は、直接、所得税から上の表にある金額が軽減・免除されるため、「税額控除」に似た考え方になっています。
 
「雑損控除」は、課税される所得金額が減ることで所得税が軽減される、「災害減免法による所得税の軽減免除」は、直接、所得税が軽減・免除されると理解してみましょう。
 
この2つの違いについて、所得税の簡単な計算式を見ながら確認してきます。例えば、会社員の場合、一般的に、所得税の計算式は次のようになります。
 
 1.年収 - 給与所得控除 = 給与所得
 2.給与所得控除 - 「所得控除(雑損控除)」= 課税所得金額
 3.課税所得金額 × 所得税率 = 「所得税」

 
そして、雑損控除を使わずに、災害減免法による所得税の軽減免除を選択した場合は、次のようになります。
 1.年収 - 給与所得控除 = 給与所得
 2.給与所得控除 -「所得控除」 = 課税所得金額
 3.課税所得金額 × 所得税率 = 「所得税」
 4.所得税 -(災害減免法による所得税の軽減免除)

 
雑損控除を使うべきか、災害減免法による所得税の軽減免除を使うべきかは、被災の状況により異なります。いずれにせよ、確定申告などにより適用を受けるようにしましょう。
  
出典:※国税庁「No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除」
 
執筆者:重定賢治
ファイナンシャル・プランナー(CFP)


 

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